茂木敏充 (自由民主党)外務大臣

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

航行の自由、これに関しましては、国際法上、公海の自由の一部として、公海及び排他的経済水域等におきまして、船舶が一定の条件の下で妨げられることがなく航行できるという法的権利を指すものであります。一定の条件と言っておりますけれども、例えば海賊行為をやっている船が妨げられない、そういうことではないということで、一定の条件の下で航行できるという法的な権利を指しております。

また、国連海洋法条約においては、国際航行に使用されている海峡において継続的かつ迅速な通航のために航行の自由を行使することができる通過航行権というのが認められているところであります。通過航行権でありますから、一か所にずっと止まっているとか、そういったことはそれには含まれてこない、こんな解釈もできるかと思っております。

一方で、航行の安全確保につきましては、日本政府として、ホルムズ海峡において船舶が安全に航行できる状況を回復することが重要とした立場から、航行の安全確保を重視するメッセージを発信してきております。

航行の自由といった場合にどの海域がそれに当たるかという、様々なことがありますが、今問題になっているのは、ホルムズ海峡において航行の安全確保がきちんと図られるということでありまして、こういった表現を使わせていただいております。

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