力による一方的な現状変更の試みから、威圧という表現が入ったのは、私はすごく勇気のある一歩ではないかなというふうに思います。
特に、日本の安全保障を考える上で、力による現状変更は認めないということ、これが日本の数少ない言葉の武器といいますか、世界から同意を得るための手段だと思いますので、何とかここを尊重して、これを踏みにじられないようにしていかなくてはいけないですし、これに近いような行動をしている国があれば、これは日本が明確に決めた、定義はこうだという、何らかの法律若しくは国際法の範囲の中で決めた表現ではなくて、日本が独自に作り出した、使い始めている言葉ということですよね。法的評価とは全く別のものでございますから、ここはもう少し柔軟に使うことがあっていいのではないかなというふうに思います。
それでは、次の質問に参ります。
航行の自由という表現、そして航行の安全確保という表現、使い分けられているのかなという印象がございます。
前回のG7の外相声明の中で、また、さらには、英国が主導して開催されたホルムズ海峡に関する外相オンライン会談、こちらも茂木大臣は参加されていますけれども、このときには、航行の自由の恒久的回復、航行の自由の確保などの表現が使われています。
一方で、先ほども申し上げましたG7での茂木大臣の発言の中では、航行の自由ということではなくて、航行の安全確保という言葉、そして、先日の本会議の中でも高市総理が、航行の安全確保という表現で、航行の自由という表現を使わなかったんですけれども、こちらについて、何らかの違いというものはあるんでしょうか。
37貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
いつから使い始めたかということについては、大変申し訳ございませんが、手元に資料がございませんので、追って御説明したいと思いますけれども、どういうケースで使ってきたかということにつきましては、一般的には、武力による威嚇、武力の行使その他の手段による一方的な行為によって、領域の現状を変更して既成事実をつくろうとすること、こういったことを念頭に置いて、力又は威圧による一方的な現状変更という表現を用いてまいりました。
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近藤和也(中道)
昨日のレクだと、二〇一三年頃からではないかと。第二次安倍政権に入ってからですね。ロシアによるウクライナ侵略や、中国による東シナ海、南シナ海の行動に対して、日本政府が使っているということなんですけれども。
大臣に伺いますが、今回のアメリカやイスラエルのイランへの軍事行動は、力による現状変更という見方になるのかならないのか、いかがでしょうか。
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茂木敏充(自民)外務大臣
御指摘の事案について、我が国として詳細な事実関係を十分に把握する立場にないことから、お答えすることは困難だと考えておりますが、いずれにしましても、世界中のどこであれ、力又は威圧によります一方的な現状変更の試みは認めてはならないというのが政府の立場であります。
最近は、力だけではなくて、力又は威圧による現状変更の試み、こういう用語を使うことが多いわけでありますが、いずれにしても、現状変更、英語で言いますとチェンジ・ザ・ステータスクオになるわけですけれども、ステータスクオは、これは元々ラテン語ですね。紀元前の時代から、どこかの国がどこかを支配している、その…
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- (上の発言)
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近藤和也(中道)
力による一方的な現状変更の試みから、威圧という表現が入ったのは、私はすごく勇気のある一歩ではないかなというふうに思います。
特に、日本の安全保障を考える上で、力による現状変更は認めないということ、これが日本の数少ない言葉の武器といいますか、世界から同意を得るための手段だと思いますので、何とかここを尊重して、これを踏みにじられないようにしていかなくてはいけないですし、これに近いような行動をしている国があれば、これは日本が明確に決めた、定義はこうだという、何らかの法律若しくは国際法の範囲の中で決めた表現ではなくて、日本が独自に作り出した、使い始めている言葉ということですよね。法的評価とは全く別のものでございますから、ここはもう少し柔軟に使うことがあっていいのではないかなというふうに思います。
それでは、次の質問に参ります。
航行の自由という表現、そして航行の安全確保という表現、使い分けられているのかなという印象がございます。
前回のG7の外相声明の中で、また、さらには、英国が主導して開催されたホルムズ海峡に関する外相オンライン会談、こちらも茂木大臣は参加されていますけれども、このときには、航行の自由の恒久的回復、航行の自由の確保などの表現が使われています。
一方で、先ほども申し上げましたG7での茂木大臣の発言の中では、航行の自由ということではなくて、航行の安全確保という言葉、そして、先日の本会議の中でも高市総理が、航行の安全確保という表現で、航行の自由という表現を使わなかったんですけれども、こちらについて、何らかの違いというものはあるんでしょうか。
41岩岩本桂一外務省中東アフリカ局長
今委員御指摘の自由な航行そして安全な航行、これは今御紹介のあったとおり、場合によっては、航行の自由が確保されなければいけない、こういう具合に説明をさせていただいておりますが、また別の場面では、自由で安全な航行、これが重要であるということもこれまで日本政府として説明をさせていただいてきておりますし、また様々な外交の場面でも使わせてきていただいております。
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近藤和也(中道)
ケース・バイ・ケースなのかもしれないですが、大臣の発言なので確認したいと思いますが、航行の自由と航行の安全確保、これはあえて使い分けていらっしゃるのでしょうか。
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茂木敏充(自民)外務大臣
航行の自由、これに関しましては、国際法上、公海の自由の一部として、公海及び排他的経済水域等におきまして、船舶が一定の条件の下で妨げられることがなく航行できるという法的権利を指すものであります。一定の条件と言っておりますけれども、例えば海賊行為をやっている船が妨げられない、そういうことではないということで、一定の条件の下で航行できるという法的な権利を指しております。
また、国連海洋法条約においては、国際航行に使用されている海峡において継続的かつ迅速な通航のために航行の自由を行使することができる通過航行権というのが認められているところであります。通過航行権…
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