實生泰介外務省領事局長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

作成した旅券が受領されないで未交付のまま失効した場合に、ではその発行経費をどのように徴収するのかということが課題でございました。

このため、この費用を適切に徴収することができるよう、二〇二三年の三月から追加徴収制度というものを導入したところであります。

未交付失効旅券の数ですけれども、追加徴収制度を開始して以降の二〇二四年が八千六百十八件、二〇二五年が一万一千五百九十八件ということでございました。あと、追徴金制度が開始された二〇二三年九月から二〇二五年三月までの間の追徴金を徴収した実績が一千四百二十一件、約五百七十万円というところでございます。

その上で、今般の改正においては、受領されず失効した一般旅券について、失効してから五年以内に同じ方から新たな旅券の申請があった場合、失効した旅券の分も合わせて、国分の手数料を二倍の額、すなわち二冊分を徴収するということにしております。

この追加徴収制度及び今般の法改正が未交付失効旅券にどのような影響を与えるかということについては、まさに前回の法改正による制度の発足というものが二〇二三年でございまして、五年の間にということでございますので、引き続き、そこはちょっと状況を見極めていきたいというふうに考えてございます。

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