先生が御指摘のような仮定の質問にお答えすることは困難でありますが、その上で、一般論として申し上げれば、招集命令を受け、招集に応じなかった理由が正当な理由に当たるか否かは、そのときの個々の状況に応じ、個別に判断されるものと考えております。
小泉進次郎 (自由民主党)防衛大臣
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
前後のやりとり
だから、調整をするというんだったら、任命権者の権限を何も取り上げることはないということなんですよ。だって、免除しちゃうんですもの。専念義務を免除しちゃうわけですから。現行のままでいいと思いますよ、私は、それは強調しておきたいと思います。 それから、本務が非常に忙しいということを理由にして招集義務に応じないということは、法律上認められていないんですよね。心身の状況が非常に悪い状態、あるいは自分が本当に災害に遭ってしまっている状況、こういうときというふうに極めて限定的にしか招集義務の免除というのはないわけですよ。そういう答弁をしていただきたかったんですけれ…
それはそのとおりです。本人の意思に反して予備自衛官等に採用することはありません。
一方で、これから、予備自衛官補、この充足率も、予備自衛官も即応予備自も上げていかなければいけないという中で、その周知、広報に我々も力を尽くしますし、協力していただく方に対して、協力の依頼、こういったことなどについてはもちろん御理解をいただきたいと思います。
もう一点、お聞きします。 予備自衛官や即応予備自衛官は、ふだんは社会人や学生として生活しながら、防衛出動が下令されたときには常備自衛官を補完するために招集されます。防衛招集命令に正当な理由がなく応じなかった場合は、自衛隊法百十九条により、三年以下の拘禁刑が科されることとなります。 この防衛出動は、二〇一五年までは武力攻撃事態、つまり日本が武力攻撃を受けた場合に下令されるものでしたが、安保法制の成立以降は集団的自衛権を行使する存立危機事態でも下令されることとなりました。存立危機事態は、日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、他国の紛争に介入した米軍…
- (上の発言)
先生が御指摘のような仮定の質問にお答えすることは困難でありますが、その上で、一般論として申し上げれば、招集命令を受け、招集に応じなかった理由が正当な理由に当たるか否かは、そのときの個々の状況に応じ、個別に判断されるものと考えております。
終わりますが、ちょっと、一つ目の質問から大変驚きました。これは公務員制度に関わる法案なんですよ。任命権者の権限に関わる法案だという認識がないままこの法案の審議が行われたということは驚きだということは述べて、質問を終わります。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。田村智子君。