田村智子 (日本共産党)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

もう一点、お聞きします。

予備自衛官や即応予備自衛官は、ふだんは社会人や学生として生活しながら、防衛出動が下令されたときには常備自衛官を補完するために招集されます。防衛招集命令に正当な理由がなく応じなかった場合は、自衛隊法百十九条により、三年以下の拘禁刑が科されることとなります。

この防衛出動は、二〇一五年までは武力攻撃事態、つまり日本が武力攻撃を受けた場合に下令されるものでしたが、安保法制の成立以降は集団的自衛権を行使する存立危機事態でも下令されることとなりました。存立危機事態は、日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、他国の紛争に介入した米軍を支援するために武力を行使することを可能としています。予備自衛官や即応予備自衛官が自らの思想、信条に基づいて、存立危機事態での防衛招集命令、これに応じなかった場合、これは正当な理由に当たるんでしょうか。

前後のやりとり

138の発言を見る

146の発言を見る