小杉裕一防衛装備庁装備政策部長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答えいたします。

契約に基づき、企業が防衛省の秘密情報を取り扱う場合、例えば、装備品等秘密を取り扱う場合は防衛生産基盤法、また、特定秘密を取り扱う場合は特定秘密保護法を始めとする関係法令に基づきまして厳格に取り扱わなければならないと考えてございます。

その上で、装備品等の製造請負等において契約企業が装備品等秘密や特定秘密を取り扱う場合、当該企業は契約に付された特約条項に基づきまして、秘密の保護に関する社内規則の作成、それから教育の計画、秘密を取り扱うための専用の施設を設置した上で防衛省の確認を受けることとなってございます。

また、同じく契約に付された装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドラインに基づきまして、秘密の取扱いに従事する関係社員の氏名、生年月日、役職、勤務状況、これは人格とか素行を含みます、それに国籍等を記載した名簿、これは関係社員名簿でございますけれども、これを作成いたしまして、実際に関係社員が秘密を取り扱い始める前に当該名簿を防衛省に提出していただきまして防衛省により必要な確認を行うことにより、セキュリティークリアランス、秘密情報取扱資格を付与してございます。

防衛省としましては、関係法令に基づき定められた手続を引き続き着実に実施して、適切な情報管理が確保されるよう努めているところでございます。

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