ありがとうございます。済みません、ちょっと通告になかったものですから。
同じような質問もう一つあるんですけれど、税抜き経理方式で消費税分を仮受消費税として処理したときに、この仮受消費税分は適正に価格転嫁されたものであるということを証明するものではないということでよろしいですよね。同じような質問ですけれども、済みません。
2025年12月15日・第219回国会 参議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 242 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 373 発言)
ありがとうございます。済みません、ちょっと通告になかったものですから。
同じような質問もう一つあるんですけれど、税抜き経理方式で消費税分を仮受消費税として処理したときに、この仮受消費税分は適正に価格転嫁されたものであるということを証明するものではないということでよろしいですよね。同じような質問ですけれども、済みません。
通告はないんですね。
これは通告していないです。
お話の趣旨からいって、その証明がどの程度の証明か分かりませんけれども、そのレシートが証明するものというのは経費性だったりしますから、その消費者から見て、それを見て、その部分、今おっしゃったような証明にしているということはないと思いますけど。
ありがとうございます。済みません、ちょっと通告になかったものですから。
同じような質問もう一つあるんですけれど、税抜き経理方式で消費税分を仮受消費税として処理したときに、この仮受消費税分は適正に価格転嫁されたものであるということを証明するものではないということでよろしいですよね。同じような質問ですけれども、済みません。
済みません、その方式でやった場合に、その仮受消費税の部分が書いてあるどれをもって何の証明にするという御趣旨かちょっと分からなかったので、そこを明確にしてください。
済みません。
税制改革法に規定するような、適正に価格転嫁されていることの証明になっているかどうかという意味です。
お答えいたします。
ちょっと十分なお答えになっているのかどうか分かりませんが、私ども国税当局の立場から申し上げれば、先ほど申し上げましたように、その適正な転嫁をしているかどうかという証明というよりも、私ども、税務内容の審査におきましては、申告内容に誤りがあるかどうかの観点から税務書類を審査しておりますので、そもそもそういう観点からの審査ということではないということでございます。