あくまでも、まさに最初に導入したときの全体の理念の立法者意思の税制改革法でございますが、円滑かつ適正に転嫁が行われることが制度の趣旨として要請されているということで、具体的な先ほど申し上げたように義務規定ではないということに尽きるかと思います。
片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
2025年12月15日・第219回国会 参議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 373 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
消費税法上は納税義務者は事業者であるということです。
それで、次の質問ですが、ちょっと順番入れ替えまして、今税制改革法の話がありましたけれども、税制改革法第十一条第一項で、事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性質に鑑み、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとするというふうに規定してありますけれども、これは適正に価格転嫁する必要があるということを規定した条文なのか、その内容について御説明いただきたいと思います。
御指摘の税制改革法第十一条一項には、法律的な強制力を有する義務規定であるとは言えないものの、そのように書いてございまして、これにより消費税の円滑かつ適正な転嫁が要請されているという理解で、強制力を有する義務規定と申し上げたことはないんですが、適正な転嫁が要請されている規定というふうに理解をしております。
ありがとうございます。
要請されているということは、要するに値上げをしてくださいという規定ということでよろしいですか。
- (上の発言)
あくまでも、まさに最初に導入したときの全体の理念の立法者意思の税制改革法でございますが、円滑かつ適正に転嫁が行われることが制度の趣旨として要請されているということで、具体的な先ほど申し上げたように義務規定ではないということに尽きるかと思います。
非常に分かりにくいですけれども、要は値上げしてくれということだと思います。
それで、次、この十一条、税制改革法十一条の第二項ですけれども、国の責務ですね。国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、前項の規定を踏まえ、消費税の仕組み等の周知徹底を図るなど必要な施策を講ずるものとすると書いてありますけれども、これはどういうことを意味しているのか、教えてください。
お答えいたします。
今ほど議員読み上げていただきました規定の趣旨に基づきまして、国税庁及び財務省といたしましては、事業者は円滑かつ適正に転嫁すること、国は円滑かつ適正な転嫁に寄与するため周知徹底を図る等必要な施策を講ずることといった税制改革法の規定の趣旨を踏まえまして、消費税の仕組みを各種広報媒体において説明する際、消費税は消費者が負担することとなる旨を周知しておると、その周知の根拠になっておるということでございます。
ありがとうございます。 ちょっとパネル、資料の一を出していただきたいと思うんですけれども、(資料提示)このように、国が、この消費税は消費者が負担するものであると、納税義務者は事業者であるけれども、消費者が負担するものであるということを周知するためにこういう宣伝していますよね。こういうイメージで国民は消費税について捉えていると思いますが、前回も言いましたけれども、全ての取引は、適正な経費、原価に適正な利潤、利益が乗せられてまず適正な売価が設定されて、そしてそこに更に消費税分が上乗せされて販売価格が設定されて、これで全ての取引が行われていると、そのようにイ…