田村まみ (国民民主党)

2025年12月15日・第219回国会 参議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 373 発言)

地域別の最低賃金は大分旗振ったと思うんですよね。だから、一昨年までは、目安額が例えばAランク、Bランク、Cランクって地域分けて、しかも、下の方のランクのところは賃上げ額、目安額が低かって、地方との差が埋まらないという話をしていたら、去年、おととし、二〇二四年は五十円と一律で、今回も六十六円と一律ということで、明らかに最低賃金の法というのは、政府が今本当に賃上げ追い付いていないということに対してのメッセージ出すことによって、議論とか環境というのが変わってきているんですよね。ですので、是非、この特定最賃の今の法律のままだと使えないことは私も分かっているんです。だから検討してください。これをお願いしていますので、是非よろしくお願いいたします。

最低賃金に抵触している範囲の賃上げはもちろん行われています、法律どおりですので。ただ一方で、最低賃金に抵触していない労働者の賃上げについて、パネルを御覧ください。

最低賃金、例えば九百円、もうそういう県少なくなりましたけど、九百円の県で五十円上がった仮定です。左から二列目の現在の賃金と賃金差。私は、最賃の各それぞれの人の賃金差、最低賃金の適用で変わることは適切ではないと考えています。しかし、現在、最低賃金の抵触部分だけの賃金の引上げ、これしか起きておらず、現状の賃上げ見てもらったら、五十円アップだと、AさんからCさんまで結局九百五十円のままで、Dさんだけ、Dさんも千円のまま据置き、上がったのはAさん、Bさんだけ、こういうような状況なっています。

これ、私の認識なんですけれども、上野大臣、どのように現状を把握されていますか。

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