その最終的な経済的な負担が転嫁によってどうなるかという議論と、誰がそれをその経済取引の中で把握をいたして申告をして納税できるかというのは、これは納税技術では別のことなので、その意味では税法上の納税義務者ははっきりと事業者であります。
片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
2025年11月14日・第219回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 271 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
重ねて伺いますが、法律上は消費者は納税義務者ではないですね。
今申し上げたとおり、事業者がその法律上の納税義務者になっておりますが、その納税、立法時の性格付けという意味で今税制改革法上の転嫁の話を申し上げたと、そういう整理でございます。ですから、それは事業者です。
ちょっとしつこいようで申し訳ないんですけれども、国民の中では、消費税は消費者が納税しなくてはならないと思っている方多いと思うんですが、改めて、消費者が消費税を納めるものではないということを明言していただけますか。
- (上の発言)
その最終的な経済的な負担が転嫁によってどうなるかという議論と、誰がそれをその経済取引の中で把握をいたして申告をして納税できるかというのは、これは納税技術では別のことなので、その意味では税法上の納税義務者ははっきりと事業者であります。
ありがとうございます。
それでは、次に伺いますが、消費税の制度上、小規模事業者に対する免税、簡易課税制度、インボイス特例など、いろいろな制度がありますけれども、これらの制度があるために、消費者から受け取った消費税を税務署に納めずに自分の利益にしている、いわゆる益税というものは制度上存在するんでしょうか。
益税は存在するかということですが、その一義的な定義が、おっしゃっていることは多分こういうことだと思うんですが、例えば免税事業者が仕入れ時に支払った消費税額を超えて、いわゆる本体価格に消費税相当額を上乗せした対価を売上時に受け取れば、その超えた部分についてはいわゆる益税の問題というふうに言われている、そういうものはございます。
私が聞きたいのは、消費者が消費税として払っているもののうち、ちゃんと税務署に払われていないものがいわゆる益税というふうに世の中で言われているんですが、先ほどの問いとかぶりますけれども、消費者が、法律上ですよ、消費者が負担するものではないということであれば、消費者が負担、支払った消費税が税務署に納められなくて益税になっているということはないということでよろしいですね。