ちょっとしつこいようで申し訳ないんですけれども、国民の中では、消費税は消費者が納税しなくてはならないと思っている方多いと思うんですが、改めて、消費者が消費税を納めるものではないということを明言していただけますか。
安藤裕 (参政党)
2025年11月14日・第219回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 271 発言)
前後のやりとり
消費税法上、納税義務者は事業者と規定されておりますが、消費税は大変な議論の末、難産でできたその一九八八年の税制改革法においては、直間比率を正していくという中で出てきた税金であるだけに、事業者は消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとするということが書いてあるということでございまして、事業者が納税義務者なんですけど、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているということをずっと御説明をしてきてまいります。
ありがとうございます。
重ねて伺いますが、法律上は消費者は納税義務者ではないですね。
今申し上げたとおり、事業者がその法律上の納税義務者になっておりますが、その納税、立法時の性格付けという意味で今税制改革法上の転嫁の話を申し上げたと、そういう整理でございます。ですから、それは事業者です。
- (上の発言)
ちょっとしつこいようで申し訳ないんですけれども、国民の中では、消費税は消費者が納税しなくてはならないと思っている方多いと思うんですが、改めて、消費者が消費税を納めるものではないということを明言していただけますか。
その最終的な経済的な負担が転嫁によってどうなるかという議論と、誰がそれをその経済取引の中で把握をいたして申告をして納税できるかというのは、これは納税技術では別のことなので、その意味では税法上の納税義務者ははっきりと事業者であります。
ありがとうございます。
それでは、次に伺いますが、消費税の制度上、小規模事業者に対する免税、簡易課税制度、インボイス特例など、いろいろな制度がありますけれども、これらの制度があるために、消費者から受け取った消費税を税務署に納めずに自分の利益にしている、いわゆる益税というものは制度上存在するんでしょうか。
益税は存在するかということですが、その一義的な定義が、おっしゃっていることは多分こういうことだと思うんですが、例えば免税事業者が仕入れ時に支払った消費税額を超えて、いわゆる本体価格に消費税相当額を上乗せした対価を売上時に受け取れば、その超えた部分についてはいわゆる益税の問題というふうに言われている、そういうものはございます。