民事局長、ダブルネームを認めたら、法律上の氏の意義というのは没却されるんじゃないですか。
仁比聡平 (日本共産党)
2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
前後のやりとり
旧氏使用の法制化については、その具体的な在り方として様々な考え方があり、各議員の間でも様々な意見があり得ると認識しております。
法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めているところでありまして、現時点でお尋ねについてお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。
いや、全くはっきりしない。
法的な意味は何なんですか。分からないものを法的効力を与えるって、一体どうするんですか。
政権合意を見ると、御覧のとおり、社会生活上のあらゆる場面で法的効力を与えると書いてあるんですね。あらゆる場面でしょう。
例えば、継続審議中の維新案というのがあります。公的証明書で旧姓を単独で使えるというふうにしているんですが、これ、大臣、ダブルネームを認めるということになるでしょう。
現時点でお答えすることは困難でございます。現在、検討中でございます。
- (上の発言)
民事局長、ダブルネームを認めたら、法律上の氏の意義というのは没却されるんじゃないですか。
お答え申し上げます。
議員提出法案で三つの法案が衆議院法務委員会の方でかかっておりますけれども、その中で、ダブルネームを認めることにならないかというふうな議論がされていることは承知をしております。
このような議員提出法案に係る問題点の指摘につきましては、なお審議が継続されていることから、その評価をお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
検討を指示した、された高市私案と言われるのもありますよね。住民票に旧姓を併記するというような趣旨かと思うんですけれども、こういう案を検討していくということになったときに、それでは、民事局長にお尋ねしますが、選択的別姓と、夫婦と子供を同一戸籍に編製するという提言をしたのが九六年の法制審、それから民事行政審議会の答申ですね。資料の最後に紙もちょっと付けていますけれども、この法務省の考え方というのは、これ否定されていくということになるんですか。
お答え申し上げます。 平成八年の法制審議会におきましては、御指摘のとおり、選択的夫婦別氏に関する答申がされたところでございます。そして、その中の議論の過程で、いわゆるC案というものがございまして、これは旧氏の通称使用に関するものでございましたが、それは民法の中に氏と異なる呼称という概念を導入するという案について議論がされたものでございました。 現在、与党の連立合意の中で書かれております旧氏の使用の法制化の在り方につきましては、様々な考え方があり得ると思いますので、そのようなことも、法制審議会における指摘も踏まえながら、関係機関、政府の中で今検討してい…