検察官も日本の国益のためにということをはっきりおっしゃっていただきました。
では、今度、法曹三者の一である弁護士もまた司法の担い手です。国が、今の時代、我が国の弁護士に求める理想像は何ですか。また、弁護士ですね、これもちろん弁護士自治がありますが、弁護士法というのもあります。弁護士法一条では、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することが使命とされていますが、弁護士が日本の国益を守ることについてはどうお考えですか。これは副大臣にお尋ねします。
2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
検察官も日本の国益のためにということをはっきりおっしゃっていただきました。
では、今度、法曹三者の一である弁護士もまた司法の担い手です。国が、今の時代、我が国の弁護士に求める理想像は何ですか。また、弁護士ですね、これもちろん弁護士自治がありますが、弁護士法というのもあります。弁護士法一条では、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することが使命とされていますが、弁護士が日本の国益を守ることについてはどうお考えですか。これは副大臣にお尋ねします。
お答え申し上げます。
委員からは、裁判官が日本の国益を考慮することについての見解をお尋ねいただきましたが、裁判官につきましては、先ほども申し上げましたとおり、その基本的な職責が、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、適用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにあります。
また、裁判官につきましては、職権行使の独立が憲法上保障されており、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行う、そういう役割を負うものと承知しております。
実際には、我が国の主権や独立に関わる砂川事件のような例もありますので、どこまで国益をどう考えるかはそれぞれだと思いますが、次、検察官についてお尋ねします。
検察官は公益の代表者とされています。国が求めている検察官の理想像は何ですか。また、検察官が日本の国益を守ることについてどう考えているか、これは刑事局長にお尋ねします。
お答えいたします。 検察は、厳正公平、不偏不党を旨といたしまして、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという重大な役割を担っているところでございます。そして、検察官においては、その重責を深く自覚し、常に公正誠実に、熱意を持って職務に取り組むことはもちろんでありますけれども、より優れた刑事司法を実現することを目指して、不断の工夫を重ねるとともに、刑事司法のほか、広く社会に目を向け、優れた知見を探求し、様々な分野の新しい成果を積極的に吸収する姿勢が求められているものと承知しているところでございます。 その上で、委員御指摘の国益と、…
検察官も日本の国益のためにということをはっきりおっしゃっていただきました。
では、今度、法曹三者の一である弁護士もまた司法の担い手です。国が、今の時代、我が国の弁護士に求める理想像は何ですか。また、弁護士ですね、これもちろん弁護士自治がありますが、弁護士法というのもあります。弁護士法一条では、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することが使命とされていますが、弁護士が日本の国益を守ることについてはどうお考えですか。これは副大臣にお尋ねします。
御質問ありがとうございます。 御指摘のとおり、弁護士自治が広く認められているという現状におきまして、弁護士の理想像、どうあるべきかについては、それぞれの弁護士がその胸の中に抱いていただくべきだというふうには考えております。 ただ、その上で、個人的な思いを踏まえてあえて申し上げますと、弁護士法、先ほど御指摘いただいたとおり、一条一項には、弁護士が基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという使命、これが定められていると。それに加えて、第二条におきまして、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならないというふうにされているところでございます。そう…
ありがとうございます。 この今回の裁判官、検察官にほかの国家公務員と異なる報酬、俸給が定められているのは、裁判官には職権の独立があると、検察官も独任制の官庁、一人で判断して責任を負うと、こういう分ですね、その分高い識見や人格が求められる。その上で、真実発見や公平性、あるいは国益に関するぎりぎりの葛藤もある中で、我が国の法と秩序を守る立派な人材を国が求めていく必要があるからだと、これは特別な報酬体系になっていると考えます。 他方、我が国がどういった司法人材を理想とするかについて、これは本来、我が国の政府が司法政策の方針を立て、戦略決定をしていくべき問題…
委員御指摘の司法制度改革推進計画を踏まえ、法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度が創設された後、政府において様々な取組を行ってまいりました。 直近では、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定において、質、量共に豊かな法曹が輩出されるよう、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の充実を図る抜本的な方策を検討し、必要な措置を講じるとされております。 この決定に基づいて、令和元年六月、法科大学院教育の充実や法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減を目的とする、いわゆる法曹養成制度改革法が成立し、令和四年十月、全面施行されたところであ…