お答え申し上げます。
裁判官の報酬は、三権の一翼である司法権を担う職務と責任の特殊性等を踏まえまして、その重責にふさわしい適材確保の必要性等を考慮しまして、一般の政府職員とは別の法律により定められているところでございます。
検察官の俸給は、検察官が司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重大な職責を有するなど、裁判官に準ずる性格を有するため、一般の政府職員とは別の法律により裁判官の報酬に準じて定められているところでございます。
2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
お答え申し上げます。
裁判官の報酬は、三権の一翼である司法権を担う職務と責任の特殊性等を踏まえまして、その重責にふさわしい適材確保の必要性等を考慮しまして、一般の政府職員とは別の法律により定められているところでございます。
検察官の俸給は、検察官が司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重大な職責を有するなど、裁判官に準ずる性格を有するため、一般の政府職員とは別の法律により裁判官の報酬に準じて定められているところでございます。
時間になりましたので、おまとめください。
諸外国では法曹一元制のような制度を導入しているところもございます。こうした弁護士任官も含めて、より流動性が高く、より良い人材を確保できるような制度の検討をお願いいたしまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
公明党の横山信一でございます。
最初に、裁判官については裁判官の報酬等に関する法律、検察官については検察官の俸給等に関する法律ということで、一般の政府職員とは別個の給与体系が定められておりますけれども、その理由について伺います。
お答え申し上げます。
裁判官の報酬は、三権の一翼である司法権を担う職務と責任の特殊性等を踏まえまして、その重責にふさわしい適材確保の必要性等を考慮しまして、一般の政府職員とは別の法律により定められているところでございます。
検察官の俸給は、検察官が司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重大な職責を有するなど、裁判官に準ずる性格を有するため、一般の政府職員とは別の法律により裁判官の報酬に準じて定められているところでございます。
それによって様々な、今の時代、不利益が被ることは先ほど打越理事が質問されていたので、もうこれ以上しませんけれども、一方で、法曹人口、十年で三割増えましたけれども、若手裁判官の数は二割減少しているということで、この辺のことについては先ほど小林委員の方から質問がありましたので、ここを飛ばしまして、お聞きをしたいのは、全国の均質な司法サービスを確保して適正迅速かつ分かりやすい裁判を実現するためには、こうした裁判官、検察官の優秀な人材確保が必要なのは言うまでもありません。あわせて、その育成を充実させる必要があります。これらについてどう取り組むのか、法務省、最高裁…
お答えいたします。 裁判官につきましては、別途、最高裁の方から説明があるかと思いますけれども、検事につきましては、近時、毎年七十名から八十名程度の任官者を確保できているという状況がございまして、引き続き多くの有為な人材に任官していただくことは重要と認識しております。 仕事そのものの中身、その魅力というのももちろん大事ではありますけれども、私自身、司法修習生時代に前期、後期の検察教官、そして実務修習中の指導担当検察官、そういった本当に多くの魅力的な検察官に直接指導を受けた経験がございます。その結果、私の同期の修習生が任検したという記憶もございます。そう…
お答え申し上げます。 まず、人材確保につきましては、判事補の採用を増やすという観点から、これまでも、実務修習の指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力、異動の希望や負担にはできる限り配慮をしていることを伝えるなどしてきたほか、若手裁判官にその仕事の内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなど、裁判官の仕事の実情とその魅力が司法修習生に伝わるように取り組んでいるところでございます。 また、人材育成という観点では、各裁判官が、それぞれが目指す具体的な裁判官像に向けて主体的、自律的に取り組んで成長していく…