時間になりましたので、おまとめください。
伊藤孝江 (公明党)
2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
前後のやりとり
先ほど人事局長も申し上げたところに関連いたしますが、裁判官は憲法で職権行使の独立が定められておりまして、日々の事件処理の方法などについてもその自律的判断に委ねられておりまして、勤務時間の定めはありません。 そのため、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間を把握、管理することにはなじまないところがありますので、勤務時間自体を把握するような調査はしておりませんが、各裁判所の所長などが把握している各裁判官の繁忙状況など、実情の把握に努めております。 裁判官の人的体制の整備について検討する際には、先ほども申し上げましたような事件動向や事件処理状況、加えまし…
繁忙状況は把握するけど労働時間の総量は把握しないというところが私はなかなか理解できないところでございます。総労働時間を給与に反映してくださいということを言っているわけではなくて、繁忙度の把握の指標として労働時間を把握するということが必要なのではないかという意見を述べさせていただきます。 続きまして、弁護士任官についてお尋ねいたします。 中途退職者が看過できない人数で続く中では、中途採用も必要だと考えます。ただ、弁護士任官者数とは、任官者数は毎年一桁台と、長らく少数にとどまっております。常勤任官者が増えない一方で家事事件が増える中では、家事調停事件等で…
お答え申し上げます。 近時、家事調停手続における紛争解決機能の充実強化を図るため、日弁連とも協議の上で、家事調停官が増配置されてきております。民事調停官、家事調停官を合わせた調停官の総数も、これまで百二十人であったところ、令和六年十月一日に百二十一人、令和七年十月一日に百三十四人となり、家事調停官の配置庁も、令和七年十月一日には十六庁から二十八庁に増加したところでございます。 調停官制度は弁護士任官の推進に資するものとして重要であるというふうに認識しておりまして、先ほど委員御指摘のような再任の回数、年齢などで運用されているところでございます。 今後…
- (上の発言)
時間になりましたので、おまとめください。
諸外国では法曹一元制のような制度を導入しているところもございます。こうした弁護士任官も含めて、より流動性が高く、より良い人材を確保できるような制度の検討をお願いいたしまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
公明党の横山信一でございます。
最初に、裁判官については裁判官の報酬等に関する法律、検察官については検察官の俸給等に関する法律ということで、一般の政府職員とは別個の給与体系が定められておりますけれども、その理由について伺います。
お答え申し上げます。
裁判官の報酬は、三権の一翼である司法権を担う職務と責任の特殊性等を踏まえまして、その重責にふさわしい適材確保の必要性等を考慮しまして、一般の政府職員とは別の法律により定められているところでございます。
検察官の俸給は、検察官が司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重大な職責を有するなど、裁判官に準ずる性格を有するため、一般の政府職員とは別の法律により裁判官の報酬に準じて定められているところでございます。