吉川崇法務省保護局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答えします。

委員御指摘のとおり、保護観察対象者との面接場所につきましては、保護観察対象者の問題性や保護司との関係性等に応じて保護司自らが面接場所を選択できるよう、その選択肢を増やすことが重要であると考えております。

費用負担の関係で申し上げますと、保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一月当たり、一般事件で四千四百六十円、それから処遇困難事件につきましては七千六百六十円の保護司実費弁償金を個別に支給しておりまして、その内訳の中には、その内訳といたしましては、旅費、すなわち交通費ですね、それから通信費、事務用品費と、それから飲食費を想定した接遇費が含まれております。加えまして、令和六年度からは、面接場所借料が発生した場合に、保護司実費弁償金として当該借料を支給するための予算措置を講じております。そういう意味で、このような対応の中で、そのファミレス等を利用した場合の実費が賄えているのではないかと考えているところでございます。

引き続き、保護司の方々から実情をお伺いしながら、保護司活動に伴う経済的な負担の軽減に努めるとともに、保護司の自宅以外の面接場所の確保に取り組んでまいりたいと考えております。

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