吉川崇法務省保護局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答えいたします。

保護観察付全部執行猶予者の再犯防止と改善更生を図るに当たりましては、保護観察官が当該保護観察対象者の再犯リスクを評価するとともに、犯罪に結び付く要因と改善更生を促進する事項を分析することなどを内容とするアセスメントを実施した上で、処遇方針を決定し、これに基づき保護観察を実施する、そういうこととしております。そして、大津で保護司が殺害された事案も踏まえまして、現在、保護観察付全部執行猶予者に対するアセスメントの充実強化を行っているところでございます。

具体的には、保護観察の開始後おおむね三か月間を開始時重点的アセスメント期間として、保護観察官が複数回の面接を行うなどして当該保護観察者に係る情報を十分に収集し、犯罪や非行に至るプロセス等のアセスメントを行い、その結果を踏まえて、保護観察官の直接関与を強化するなどの種々の措置を講じているところでございます。

また、本法案におきます公務所への照会や鑑別の求めの規定の新設によりまして、保護観察官が保護観察付全部執行猶予者に係る情報をより一層進め、これに基づくアセスメントを充実してまいろうと考えているところでございます。

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