保護局長からも答弁があったとおり、更生保護施設は、犯罪をした者等の地域における自立支援と再犯防止に不可欠な存在であるというふうに考えております。
法務省としては、令和八年度概算要求におきまして、更生保護委託費の単価増に必要な経費などを計上しているところでありまして、引き続き更生保護施設の運営に必要な更生保護委託費の確保に努めてまいりたいと考えております。
なお、更生保護委託費については、更生保護施設があくまで民間人により運営されていることに鑑みまして、委託の有無にかかわらず、固定費を支弁することはしておらず、人件費を含めた運営経費は委託事務費の中に計上し、委託実績に応じて支弁しているところでございます。
104安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
私も、更生保護施設は、まさに施設を維持するために一定の人件費が固定で毎月掛かってきますけれども、ただ、受入れ数によって、これは人員によって変動するので収入が安定しないと、こういった状況にあるのかなと思います。
この更生保護委託費の次は内訳ですね、委託単価についてお尋ねしたところ、資料二枚目の数字が回答いただきました。
このうち、特に宿泊費と食事付宿泊費、これが何と昭和五十八年の生活保護基準を基にしていて、四十二年前の数字から改定されてこなかったということですが、これについて、なぜ改定されてこなかったのか、また、これが昨今の物…
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105吉吉川崇法務省保護局長
お答えします。
委員御指摘のとおり、更生保護委託費の宿泊費及び食事付宿泊費の単価につきましては、昭和五十八年の生活保護水準を基に算定されておりまして、以降、これまでの物価水準等の要因によりまして、その後は消費増税に伴う単価変更を除いて基準の見直しは行われていないのが実情でございます。
しかし、近時の物価高騰に対応するため、令和八年度概算要求におきましては、宿泊費及び食事付宿泊費の単価を最新の生活保護基準を踏まえて増額することを含め、具体的には宿泊費及び食事付宿泊費の単価をそれぞれ二百円程度増額するということです。更生保護委託費として、本年度当初予算比…
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106安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
更生保護施設は保護観察にとって必要な、不可欠な施設であり、国が一からつくるにも住民の反対などがあって困難な状況と聞いていますので、こうした施設の経営の安定のためには、単価の改定もそうですし、この変動費だけじゃなくて固定費も積極的に国が助成する必要があると考えますが、この点について大臣の見解をお尋ねします。
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- (上の発言)
107
平口洋(自民)法務大臣
保護局長からも答弁があったとおり、更生保護施設は、犯罪をした者等の地域における自立支援と再犯防止に不可欠な存在であるというふうに考えております。
法務省としては、令和八年度概算要求におきまして、更生保護委託費の単価増に必要な経費などを計上しているところでありまして、引き続き更生保護施設の運営に必要な更生保護委託費の確保に努めてまいりたいと考えております。
なお、更生保護委託費については、更生保護施設があくまで民間人により運営されていることに鑑みまして、委託の有無にかかわらず、固定費を支弁することはしておらず、人件費を含めた運営経費は委託事務費の中に計上し、委託実績に応じて支弁しているところでございます。
108安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
是非、国がしっかり監督するのと同時に、こういった財政的な支援もお願いしたいと思います。
次のテーマなんですけど、保護司に関する自宅以外の面接場所確保についてなんですが、今、保護司が自宅以外の場所で、大津の事件もありましたし、大変痛ましい事件もありましたし、自宅以外の場所で面接できることが重要ではないかと思っておりまして、それについて更生保護サポートセンターの法定化が挙げられています。しかし、例えば京都市でも、例えば更生保護サポートセンターが役所の中というケースとか、小規模で利用可能日時が月水金の十時から四時といったケースもあり…
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109吉吉川崇法務省保護局長
お答えします。
土日、夜間における面接の実施状況につきましては、令和六年七月に実施いたしました調査によれば、保護司が保護観察対象者と面接をする主な時間帯は、平日夜間、つまり午後六時以降が三六%、土日祝日が約二八%との結果でございまして、平日夜間あるいは土日祝日においても利用可能な面接場所が必要とされている現状があるものと認識しております。
この点、令和七年四月一日現在、全国八百八十三か所の更生保護サポートセンターのうち、午後六時以降も利用可能なものは三百九十一か所、八百八十三分の三百九十一です。土日祝日のいずれかに開所しているものは四百五十五か所とな…
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110安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
次に、専門職の保護司を設けることについてお尋ねします。
保護司は、保護観察対象者に対してもちろんこれは重要な役割担っておりますが、高齢化等により、人員確保は困難とされています。ここで、弁護士が業務の傍らボランティアとして保護司を行っている方は現在何人いらっしゃいますか。
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