特定の国の留学生のみ調査することには問題があるかの発言ですが、御回答ですが、その特定の国のみが、把握される限りはその国のみがこういった誓約書を取り付けているという事実があります。これについては慎重なあるいは積極的な行動を求めたいというふうに考えます。
さらに、日本の各大学が、先ほど申し上げたような先端技術漏えいのリスク、あるいは学問の自由への侵害について、何らの問題意識もなく誓約書に署名した留学生を受け入れているとすれば、国が各大学に多額の公的資金や補助金を拠出しているにもかかわらず、そのような大学の状況を放置することになります。
これについては重大な問題があると考えますが、文科省としては、各大学に対してそのような問題意識を喚起し必要な対策を行うよう指導すべきと考えますが、いかがですか。
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仁比聡平(共産)
これが加害への加担になりかねないという事態があるんですよね。家庭裁判所は真の子の利益とは何かということを本当にきちんと科学的に調査するということこそが大事だということ強く申し上げて、質問を終わります。
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
本日は、まず、中国人留学生が署名する秘密の誓約書に関連してお聞きします。
中国は、国家情報法により国民全員に情報活動への協力を義務付けており、留学生、中国からの留学生についても、いつでも情報活動に協力させられる、すなわちスパイとして働かされる法的義務を負っています。
それに加えて、CSC、中国国家留学基金管理委員会を通じ、奨学金を受けて留学する者は、中国、中国共産党への忠誠を誓ういわゆる秘密の誓約書に署名させられており、このことが近年スウェーデンで発覚しました。これによれば、留学生は積極的に在外大使館、領事館の管理を受け…
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135松松浦重和文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘の中国人留学生がCSCから奨学金を受給する要件について、公表情報に基づき確認できる範囲では、現地大使館、領事館の管理、指導を受けること、帰国後は中国国内で勤務することなどの記載があるというふうに承知しております。
いずれにせよ、CSCの奨学金を含めた外国政府等からの留学資金の提供を受けている留学生の受入れに当たりましては、外為法に基づく安全保障貿易管理の対象となり、各大学において厳格な個別審査が行われているというふうに承知しております。
なお、在留資格を付与することの判断の前提となる調査につきましては出入国在留管理庁に…
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
特定の国の留学生のみ調査することには問題があるかの発言ですが、御回答ですが、その特定の国のみが、把握される限りはその国のみがこういった誓約書を取り付けているという事実があります。これについては慎重なあるいは積極的な行動を求めたいというふうに考えます。
さらに、日本の各大学が、先ほど申し上げたような先端技術漏えいのリスク、あるいは学問の自由への侵害について、何らの問題意識もなく誓約書に署名した留学生を受け入れているとすれば、国が各大学に多額の公的資金や補助金を拠出しているにもかかわらず、そのような大学の状況を放置することになります。
これについては重大な問題があると考えますが、文科省としては、各大学に対してそのような問題意識を喚起し必要な対策を行うよう指導すべきと考えますが、いかがですか。
137松松浦重和文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、大学は学術の中心でありまして、その教育研究に関しましては当然にして自主性が尊重されることが重要であるとともに、大学等の機微技術の流出がないよう、大学等において外為法に基づいた安全保障貿易管理を徹底することが不可欠であるというふうに考えております。
このため、文部科学省といたしましては、大学等におけるオープンで自由な教育環境、教育研究環境の確保や機微技術流出防止に向けまして、これまでも、関係省庁と連携して、大学等に対して、教育研究における健全性や公正性の確保に係る取組を推進するとともに、安全保障貿易管理の徹底を要請する通知や説…
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北村晴男(保守)
各大学が留学生を受け入れる動機につきましては、この少子化の中で、中国人留学生を多数受け入れることで経営を成り立たせると、経済的な要因が大変大きいというふうに認識しておりますので、その点も含んで、各大学の自主性に任せていたのみでは到底解決しないというふうに考えられますので、検討をお願いしたいというふうに考えております。
続きまして、日本の各大学が誓約書に署名した留学生を受け入れているところ、入管当局としては、実態調査終了までの間、中国人留学生に対して在留資格の付与を停止するなど必要な措置を講ずべきと考えますが、いかがですか。
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139内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、出入国在留管理庁としては、在留資格「留学」に係る申請があった場合、申請人の行おうとする活動が入管法に定める活動に該当し、かつ申請人が上陸許可基準省令に定める基準に適合していることのほか、申請人が入管法に定める上陸拒否事由に該当していないことについて審査を行っているところでございます。
この点、在留資格の許可については個別案件ごとの判断になるという特性がございまして、委員御懸念の点につきましては、留学生の受入れの在り方として関係省庁と連携して対応すべきものと考えております。
出入国在留管理庁としては、引…
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