その実質的な意味をこれまで民事局長も答弁をしてこられていますから、大臣御自身のお言葉で御答弁いただければと思うんですが、いかがですか。あと一分ちょっとあります。
仁比聡平 (日本共産党)
2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
一般論として申し上げますと、御指摘のような事情によって、DV等の事情があるにもかかわらず、父母の一方が不適切な形で合意を強制される、強要されることがあってはならないと考えているところです。
時間が迫っていますので、大臣に今議論していることについて一問ちょっとお尋ねをしたいと思うんですよ。 これまでの法務委員会の法案やこの委員会での議論で、法務省民事局は、DVの本質が支配であるということをお認めになっています。改めて、大臣がその点をどう捉えておられるかということと、今申し上げているような、DVの主張を認めず否定してしまう、事実上否定してしまうというようなことになってしまったら、それは裁判の手続なりあるいはこの離婚後共同親権の取組が支配の継続に加担するということになってしまうのではないか。離婚がやっと成立したのに、その後、共同親権だということ…
改正法におきまして、裁判所は、DV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは必ず父母の一方を親権者と定めなければならないというふうに定められているところでございます。
- (上の発言)
その実質的な意味をこれまで民事局長も答弁をしてこられていますから、大臣御自身のお言葉で御答弁いただければと思うんですが、いかがですか。あと一分ちょっとあります。
民事局長の答弁したとおりであると思います。
お答えになりたくないんでしょうか。
民事局長、改めて伺いますが、この八百十九条の必要的単独親権事由としているDVというのは、これは加害の権力的な支配という、そういう構造だと思いますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
委員御指摘のような事情によって父母間に様々な力の差を背景として一方的に他方を支配するような関係が認められるような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であると言えるものと考えられますので、父母の一方が親権者と定められることになるものと考えております。