ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十分の時間をいただきましたので、来年四月一日に施行が決まった離婚後の共同親権が選択できるようになる、その手続などについて質問させていただきます。
今回の質問も全国の当事者や関係の皆さんが見ておりますので、答弁は分かりやすくお願いをいたします。
先ほど来、古庄議員、また打越議員御指摘のように、日本では婚姻数の三分の一の離婚案件がありますが、そのうち九割はいわゆる協議離婚です。親子交流や養育費の取決めがなくても離婚が言わば紙切れ一枚で成立するという、国際的に見ると極めて異例な制度です。
これは、特に子供の貧困、ここも先ほど来問題になっておりますけれども、子供の貧困あるいは精神状況の不安定化という問題も惹起しておりますし、それから、子供と会えないお父さん、お母さん、実は昨日も、もう何年も子供に会えないんだ、でも養育費だけは月二十五万円払っているという事例の方が直接訴えてまいりました。
ですから、この養育費の支払、親子交流、これはあらかじめ離婚が成立するときに約束をしましょうということをずっと一貫して私、お願いをしてまいりました。三谷副大臣、その辺りよくよく御理解いただいていると思いますけれども、今回の民法改正、まずは、入口は市区町村の戸籍担当の窓口なんです。協議離婚、九割が協議離婚で、戸籍担当の窓口です。
資料一として、来年四月一日に施行が決まったときの具体的な離婚届様式をお出ししております。それを見ながら答弁をお願いいたします。
まず、民事局長さんに、今回の戸籍法施行規則の一部改正に伴い、離婚届において具体的に何が変更、追加されたのか、御指示いただけますか。
84
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
被疑者取調べへの弁護人立会いについては様々な御議論があることは承知いたしております。被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化について、以前、法制審議会において議論されたものの、収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいとかなどの問題点が指摘されておりまして、法整備の対象とはされなかったものと承知しております。
また、近時、法務省で開催した改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論が行われましたが、そこでも、必要な説得、質問を通じて被疑者からありのままの供述を得る…
この発言のページ
85
伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
この発言のページ
86
横山信一(公明)
はい。
圧倒的に悪い人がいるということを前提にしてね、今のような話だと分かるんだけれども、大川原化工機事件って、冒頭言ったように、あってはならない冤罪だったわけですよ。だから、こういう冤罪を起こさないためにどうするかということが重要だということで、また次、また次回に質問させていただきます。
以上であります。
この発言のページ
- (上の発言)
87
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十分の時間をいただきましたので、来年四月一日に施行が決まった離婚後の共同親権が選択できるようになる、その手続などについて質問させていただきます。
今回の質問も全国の当事者や関係の皆さんが見ておりますので、答弁は分かりやすくお願いをいたします。
先ほど来、古庄議員、また打越議員御指摘のように、日本では婚姻数の三分の一の離婚案件がありますが、そのうち九割はいわゆる協議離婚です。親子交流や養育費の取決めがなくても離婚が言わば紙切れ一枚で成立するという、国際的に見ると極めて異例な制度です。
これは、特に子供の貧困、ここも先ほど来問題になっておりますけれども、子供の貧困あるいは精神状況の不安定化という問題も惹起しておりますし、それから、子供と会えないお父さん、お母さん、実は昨日も、もう何年も子供に会えないんだ、でも養育費だけは月二十五万円払っているという事例の方が直接訴えてまいりました。
ですから、この養育費の支払、親子交流、これはあらかじめ離婚が成立するときに約束をしましょうということをずっと一貫して私、お願いをしてまいりました。三谷副大臣、その辺りよくよく御理解いただいていると思いますけれども、今回の民法改正、まずは、入口は市区町村の戸籍担当の窓口なんです。協議離婚、九割が協議離婚で、戸籍担当の窓口です。
資料一として、来年四月一日に施行が決まったときの具体的な離婚届様式をお出ししております。それを見ながら答弁をお願いいたします。
まず、民事局長さんに、今回の戸籍法施行規則の一部改正に伴い、離婚届において具体的に何が変更、追加されたのか、御指示いただけますか。
88松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現在パブリックコメント中の戸籍法施行規則の改正案におきまして、資料一の離婚届書の様式の改正については、まず、大きく分けて次の三つの項目に関し欄を追加することを検討しております。
一つ目は、左下の未成年の子の氏名の欄のうち、父母双方が親権を行う子を記載する欄及び一番下の親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子を記載する欄の追加です。
二つ目は、右側の中ほどで、届出人署名欄の下にございますが、親権者の定めをした場合について、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づ…
この発言のページ
89
嘉田由紀子(維新)
御丁寧にありがとうございます。
その中で、二つ目のこの真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄、夫と妻双方にありますけど、チェックがなかった場合、窓口の戸籍担当どう対応したらいいんでしょうか、御指示ください。
この発言のページ
90松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
離婚後の親権者の定めについては、子の利益を確保するため、父母の真意に基づかない合意がされることを防ぐ必要があると考えております。
御指摘のチェック欄は、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための法制上の措置として、改正民法の附則の趣旨も踏まえて新たに設けることを検討しております。
そのため、御指摘の欄にチェックがなかった場合には、市区町村の担当者から、チェックのなかった離婚当事者に対し、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることの確認を行うということになると考えております。
この発言のページ