海外にはそういう例があるということですね。
いずれにいたしましても、不払をすれば罰則か制裁が科せられるというふうに支払義務者の意識を根本から変えていく方法が最も直接的な手法であろうと思われますが、この点についての大臣の御意見はいかがでしょうか。
2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
海外にはそういう例があるということですね。
いずれにいたしましても、不払をすれば罰則か制裁が科せられるというふうに支払義務者の意識を根本から変えていく方法が最も直接的な手法であろうと思われますが、この点についての大臣の御意見はいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
第三者というのは、市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得する手続というものが令和元年の民事執行法の改正におきまして創設されているところでございます。
そんなのは私ら余りやったことないので、やっているかどうか分かりませんけれども、もう住所が分からぬ、ほんで、住民票を移していなければ住所がそもそも分からない、どこに働いているか分からない、職業を転々としたらもう本当どうしようもないというのが我々の実感です。だから、私が余りその辺よく知らぬのかも分かりませんけれども、大半の実務家はそこで苦労して諦めざるを得ないという状況になっているんじゃないかなと思います。 次の質問に行きます。 母子家庭の貧困率が高い大きな理由は、養育費を支払義務者から受け取っていないからです。結果、養育費を受け取っていない母子家庭は生…
お答え申し上げます。 令和二年四月に公表した父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によれば、養育費の不払に制裁を科す外国の例として、例えばブラジルにおいては、当事者の訴えにより、裁判官が債務者に養育費の支払を命じ、三日以内の支払又は支払が不可能であることの証明がないときは拘留を命じ、支払が行われたときは釈放するという民事訴訟法上の仕組みがあるものと承知しています。このほか、アメリカのワシントンDCには、行政が養育費を求める親を代理して裁判所の支払命令の取得や支払命令の執行手続を行うといった支援の仕組みがあり、フランスには、執行力を有す…
海外にはそういう例があるということですね。
いずれにいたしましても、不払をすれば罰則か制裁が科せられるというふうに支払義務者の意識を根本から変えていく方法が最も直接的な手法であろうと思われますが、この点についての大臣の御意見はいかがでしょうか。
養育費の履行を確保するため、刑罰等の導入を期待する声があることは承知をいたしております。もっとも、不払に対する罰則等の導入については、慎重な検討を要する項目が多く、今後の課題であると認識をいたしております。
検討を要する事項というのは、具体的にどういうことでしょうか。
お答え申し上げます。
例えば刑罰の導入について考えますと、一般に、民事上の債務の不履行それ自体に対して刑罰を科している例に乏しく、そのような制度の導入については、なぜそれが養育費の不払の場合のみについて妥当するのかですとか、我が国の法制上の観点から整合的かという見地から検討を要すると考えております。