いや、驚くべき答弁なんですよね。インタビュー、重要だと言いながら、やらなかった、不認定にした。で、裁判でどう判決されたか。大阪地裁はこう言っています。
原告がレズビアンであることを理由に、警察官らに逮捕、勾留され、棒で殴られるなどの暴行を受け、相当な傷害を負ったにもかかわらず、敗血症に至るなど重症化するまで、相当長期間にわたって、適切な医療を受けられないまま、身柄を拘束されていたことが認められることからすると、原告がウガンダに帰国すれば、同様に、原告がレズビアンであることを理由に警察官らに逮捕、勾留され、暴行を受けるおそれがあると言えるので、通常人が原告の立場に置かれた場合にも上記のような暴行を受ける恐怖を抱くような客観的事情が存在すると言える。
これは、難民条約、あるいは入管が一般論として難民認定の手引として出している、そうした難民該当性に当たるというのが判決ですよ。だから確定したんですよ。
私が問うているのは、裁判所が原告、難民申請者のお話を丁寧に聞いて、吟味をしていく、その下で、ウガンダという国、あるいはアフリカ諸国のこうした出身国の情報をしっかりと吟味をするということをした結果、こうした難民該当性の事実が認定されるでしょう。ところが、入管庁は、その話も聞かずに不認定にして、追い返そうとしたわけでしょう。そこに反省はないんですかということなんですよ。
というのは、チュニジア国籍のゲイの当事者に関して同じように難民認定が求められた事案がありますが、二〇二四年七月に大阪地裁が難民該当性を認める判決を出しました。ところが、国、つまり入管庁は、これに対して控訴して、今年の二月に大阪高等裁判所から、いや、何を言っているんだといって、難民として該当するんだという判決を受けているわけですよね。つまり、二年前に入管法改定を審議したときに厳しく指摘をされました、このインタビューの重要性というのは。ところが、何の反省もなく、今年の二月まで争い続けている。全く変わっていないということなんじゃないですか。
そこで、数字をお尋ねしたいと思うんですが、二〇二〇年以降、つまり、この五年間ですね、審査請求で口頭意見陳述の申立てが行われたという事案について、実際に口頭意見陳述が実施された事案、これは各年何件ずつありますか。
191安安達悠司(参政)
はい。
以上、グローバリズムから国民を守っていくという法の役割についても今回強調いたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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192
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
平口大臣、どうぞよろしくお願いいたします。
大臣、所信挨拶で、かつてない位置付けで出入国在留管理行政の強化を強調されたわけです。ところが、難民鎖国と批判をされてきた我が国の難民認定率は二〇二四年で二・二%と更に下がりまして、極めて低いという状況にあります。
そこで、まず、同性愛者であることを理由に出身国で迫害され、我が国に難民認定が求められたという事案についてお尋ねしたいと思います。
お配りしている一枚目の資料は、二年前の入管法改定審議の際に弁護士の渡邉彰悟参考人が配付された資料からですが、これ、ウガンダ国籍の…
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193内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず、前提としまして、個別の事案については、裁判所の判断に係る出入国在留管理庁の認識を含めて、お答えを差し控えさせていただくところでございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、委員御指摘の難民手続におけるインタビューにつきましては、出入国在留管理庁としても、適切な難民該当性の判断を行うためには非常に重要であると考えておりまして、例えば、難民認定等事務取扱要領におきましては、難民調査官は原則として申請者又は関係者に対して面接による事情聴取、これを行わなければならないということとしております。
もっとも、例えば、国民の安全・安心のための不法…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
いや、驚くべき答弁なんですよね。インタビュー、重要だと言いながら、やらなかった、不認定にした。で、裁判でどう判決されたか。大阪地裁はこう言っています。
原告がレズビアンであることを理由に、警察官らに逮捕、勾留され、棒で殴られるなどの暴行を受け、相当な傷害を負ったにもかかわらず、敗血症に至るなど重症化するまで、相当長期間にわたって、適切な医療を受けられないまま、身柄を拘束されていたことが認められることからすると、原告がウガンダに帰国すれば、同様に、原告がレズビアンであることを理由に警察官らに逮捕、勾留され、暴行を受けるおそれがあると言えるので、通常人が原告の立場に置かれた場合にも上記のような暴行を受ける恐怖を抱くような客観的事情が存在すると言える。
これは、難民条約、あるいは入管が一般論として難民認定の手引として出している、そうした難民該当性に当たるというのが判決ですよ。だから確定したんですよ。
私が問うているのは、裁判所が原告、難民申請者のお話を丁寧に聞いて、吟味をしていく、その下で、ウガンダという国、あるいはアフリカ諸国のこうした出身国の情報をしっかりと吟味をするということをした結果、こうした難民該当性の事実が認定されるでしょう。ところが、入管庁は、その話も聞かずに不認定にして、追い返そうとしたわけでしょう。そこに反省はないんですかということなんですよ。
というのは、チュニジア国籍のゲイの当事者に関して同じように難民認定が求められた事案がありますが、二〇二四年七月に大阪地裁が難民該当性を認める判決を出しました。ところが、国、つまり入管庁は、これに対して控訴して、今年の二月に大阪高等裁判所から、いや、何を言っているんだといって、難民として該当するんだという判決を受けているわけですよね。つまり、二年前に入管法改定を審議したときに厳しく指摘をされました、このインタビューの重要性というのは。ところが、何の反省もなく、今年の二月まで争い続けている。全く変わっていないということなんじゃないですか。
そこで、数字をお尋ねしたいと思うんですが、二〇二〇年以降、つまり、この五年間ですね、審査請求で口頭意見陳述の申立てが行われたという事案について、実際に口頭意見陳述が実施された事案、これは各年何件ずつありますか。
195内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
二〇二〇年、令和二年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは二千五百五十一人であり、このうち口頭意見陳述等期日を実施したのは五百十三名でございます。
二〇二一年、すなわち令和三年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは三千四百五十二人であり、このうち口頭意見陳述期日を実施したのは、済みません、今私、数字間違えて読んだようで、失礼しました。今、三千四百五十二と申し上げたのは三千五百四十二の間違いでございます。大変失礼いたしました。このう…
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仁比聡平(共産)
もっと短く答弁はできるはずです。
つまり、多く実施したときでも七割近く行っていないんですよ。実施したのが二割、三割程度というのがこのインタビューの現実なんですね。
このインタビューの重要性について、二年前の法案審議の参考人でUNHCRで三十年ほど経験を積まれた小尾尚子参考人は、このようにおっしゃいました。その人がどうして日本に逃れてこなくてはならなかったかということを事実の基に引き出すという、きちんとした難民認定の基準、そして難民認定の面接の仕方、信憑性をどのように捉えるか、その人のしぐさ、表現の仕方、そしてその人がおっしゃっている内容を評価していく…
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197内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、令和五年改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかった子供のうち、齋藤大臣の措置でございますが、本邦で出生し、小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き本邦での生活を希望する子供について、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、このときに限り家族一体として在留特別許可をする方向で検討すると、これが齋藤大臣の示された方針であったわけでございます。
また、在留特別許可をするかどうかの判断については、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理…
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