まず、前提としまして、個別の事案については、裁判所の判断に係る出入国在留管理庁の認識を含めて、お答えを差し控えさせていただくところでございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、委員御指摘の難民手続におけるインタビューにつきましては、出入国在留管理庁としても、適切な難民該当性の判断を行うためには非常に重要であると考えておりまして、例えば、難民認定等事務取扱要領におきましては、難民調査官は原則として申請者又は関係者に対して面接による事情聴取、これを行わなければならないということとしております。
もっとも、例えば、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおいて類型化することとした難民条約上の迫害、これに明らかに該当しない事情を主張しているB案件におきましては、案件によっては、申請書の記載内容や最新の出身国情報等に基づき判断できるため、申請者へのインタビューを行わない場合もあるということでございます。そういう場合にインタビューを行わなかったとしても適切な保護に欠けていることはないと考えられるため、出入国在留管理庁としましては、難民認定手続全体において一律必ず申請者等へのインタビューが必要であるとは考えておりません。すなわち、インタビュー、極めて重要でございますが、やはりケース・バイ・ケースという側面はあろうかというふうに考えております。
いずれにせよ、出入国在留管理庁としましては、保護すべき者については、きちんと引き続き迅速かつ確実に保護してまいりたいと考えております。
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伊藤孝江(公明)
お時間になりましたので、もう最後、おまとめください。
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191安安達悠司(参政)
はい。
以上、グローバリズムから国民を守っていくという法の役割についても今回強調いたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
平口大臣、どうぞよろしくお願いいたします。
大臣、所信挨拶で、かつてない位置付けで出入国在留管理行政の強化を強調されたわけです。ところが、難民鎖国と批判をされてきた我が国の難民認定率は二〇二四年で二・二%と更に下がりまして、極めて低いという状況にあります。
そこで、まず、同性愛者であることを理由に出身国で迫害され、我が国に難民認定が求められたという事案についてお尋ねしたいと思います。
お配りしている一枚目の資料は、二年前の入管法改定審議の際に弁護士の渡邉彰悟参考人が配付された資料からですが、これ、ウガンダ国籍の…
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- (上の発言)
193内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず、前提としまして、個別の事案については、裁判所の判断に係る出入国在留管理庁の認識を含めて、お答えを差し控えさせていただくところでございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、委員御指摘の難民手続におけるインタビューにつきましては、出入国在留管理庁としても、適切な難民該当性の判断を行うためには非常に重要であると考えておりまして、例えば、難民認定等事務取扱要領におきましては、難民調査官は原則として申請者又は関係者に対して面接による事情聴取、これを行わなければならないということとしております。
もっとも、例えば、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおいて類型化することとした難民条約上の迫害、これに明らかに該当しない事情を主張しているB案件におきましては、案件によっては、申請書の記載内容や最新の出身国情報等に基づき判断できるため、申請者へのインタビューを行わない場合もあるということでございます。そういう場合にインタビューを行わなかったとしても適切な保護に欠けていることはないと考えられるため、出入国在留管理庁としましては、難民認定手続全体において一律必ず申請者等へのインタビューが必要であるとは考えておりません。すなわち、インタビュー、極めて重要でございますが、やはりケース・バイ・ケースという側面はあろうかというふうに考えております。
いずれにせよ、出入国在留管理庁としましては、保護すべき者については、きちんと引き続き迅速かつ確実に保護してまいりたいと考えております。
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仁比聡平(共産)
いや、驚くべき答弁なんですよね。インタビュー、重要だと言いながら、やらなかった、不認定にした。で、裁判でどう判決されたか。大阪地裁はこう言っています。
原告がレズビアンであることを理由に、警察官らに逮捕、勾留され、棒で殴られるなどの暴行を受け、相当な傷害を負ったにもかかわらず、敗血症に至るなど重症化するまで、相当長期間にわたって、適切な医療を受けられないまま、身柄を拘束されていたことが認められることからすると、原告がウガンダに帰国すれば、同様に、原告がレズビアンであることを理由に警察官らに逮捕、勾留され、暴行を受けるおそれがあると言えるので、通常人が原…
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195内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
二〇二〇年、令和二年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは二千五百五十一人であり、このうち口頭意見陳述等期日を実施したのは五百十三名でございます。
二〇二一年、すなわち令和三年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは三千四百五十二人であり、このうち口頭意見陳述期日を実施したのは、済みません、今私、数字間違えて読んだようで、失礼しました。今、三千四百五十二と申し上げたのは三千五百四十二の間違いでございます。大変失礼いたしました。このう…
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仁比聡平(共産)
もっと短く答弁はできるはずです。
つまり、多く実施したときでも七割近く行っていないんですよ。実施したのが二割、三割程度というのがこのインタビューの現実なんですね。
このインタビューの重要性について、二年前の法案審議の参考人でUNHCRで三十年ほど経験を積まれた小尾尚子参考人は、このようにおっしゃいました。その人がどうして日本に逃れてこなくてはならなかったかということを事実の基に引き出すという、きちんとした難民認定の基準、そして難民認定の面接の仕方、信憑性をどのように捉えるか、その人のしぐさ、表現の仕方、そしてその人がおっしゃっている内容を評価していく…
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