これに関して、やはりスパイ活動一般を取り締まるといったことについては法の欠缺があるのではないかと思っております。我が国の法体系で早急にスパイ活動を非合法として取り締まる必要があるのではないかと考えております。
また、次に、帰化の問題について取り上げます。
昨年の帰化で許可された方は八千八百六十三人。ここ数年は毎年一万人を切る数ですけれども、過去からの累計で六十一万人余りとなっております。インターネット上では、国会議員や公務員の中に帰化した者が増えているんじゃないかといったことが話題になっていまして、この真偽はともかくとして、外国人には参政権ありませんけれども、帰化が認められれば参政権が得られるので、短期間で帰化するなど濫用的な運用がされていないかどうかといった心配が国民の中にはあるものだと思っております。
帰化歴に関しては、特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法に基づくセキュリティークリアランス、つまり重要な情報を取り扱う公務員や事業者に対する調査事項になっています。しかしながら、帰化歴の有無を証明する簡単な証明資料というのはありません。戸籍上は転籍すると帰化した事実が最新の戸籍に記載されなくなり、出生から現在までの全戸籍が必要になってしまうからです。
そこで、質問です。
セキュリティークリアランスなどの制度に対応し、帰化歴の有無を簡単に証明するため、帰化の事実を最新の戸籍にも記載するよう戸籍法などを改正する必要はありませんか。また、帰化歴の有無について簡単な証明制度をつくる必要についてどうお考えでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
183
平口洋(自民)法務大臣
御指摘のとおり、昭和二十二年改正以前の刑法には、我が国と外国との戦争を前提とする、いわゆる通謀利敵罪として刑法八十五条等の規定がございましたが、これらの規定は同年改正により削除されたものでございます。
当時の具体的な議論の経緯は必ずしも明らかではございませんが、当時の政府委員による提案理由説明によれば、戦争の放棄等を定めた日本国憲法の趣旨に適合するように、戦争状態の発生等を前提とする刑法の諸規定を改めたものであったとされております。
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184安安達悠司(参政)
こちらが、日本が戦争放棄をしたからといって、外国からスパイ活動が行われなくなるといったことはありません。
現在、我が国では、秘密の漏えいや不正取得などとは別に、間諜あるいはスパイ活動を非合法とするような法令はあるのでしょうか。法務大臣の見解をお尋ねします。
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185
平口洋(自民)法務大臣
間諜、スパイ活動には様々な行為が想定されることから、お尋ねにつきまして一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、先ほど申し上げたとおり、現在、刑法上にいわゆる通謀利敵罪の規定は存在しませんが、あくまで一般論として申し上げれば、検察当局においては、刑事事件として取り上げるべき行為に関しては、個別の事案ごとに様々な法令を駆使して捜査によって収集した証拠に基づき適切に対処しているものと承知をいたしております。
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- (上の発言)
186安安達悠司(参政)
これに関して、やはりスパイ活動一般を取り締まるといったことについては法の欠缺があるのではないかと思っております。我が国の法体系で早急にスパイ活動を非合法として取り締まる必要があるのではないかと考えております。
また、次に、帰化の問題について取り上げます。
昨年の帰化で許可された方は八千八百六十三人。ここ数年は毎年一万人を切る数ですけれども、過去からの累計で六十一万人余りとなっております。インターネット上では、国会議員や公務員の中に帰化した者が増えているんじゃないかといったことが話題になっていまして、この真偽はともかくとして、外国人には参政権ありませんけれども、帰化が認められれば参政権が得られるので、短期間で帰化するなど濫用的な運用がされていないかどうかといった心配が国民の中にはあるものだと思っております。
帰化歴に関しては、特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法に基づくセキュリティークリアランス、つまり重要な情報を取り扱う公務員や事業者に対する調査事項になっています。しかしながら、帰化歴の有無を証明する簡単な証明資料というのはありません。戸籍上は転籍すると帰化した事実が最新の戸籍に記載されなくなり、出生から現在までの全戸籍が必要になってしまうからです。
そこで、質問です。
セキュリティークリアランスなどの制度に対応し、帰化歴の有無を簡単に証明するため、帰化の事実を最新の戸籍にも記載するよう戸籍法などを改正する必要はありませんか。また、帰化歴の有無について簡単な証明制度をつくる必要についてどうお考えでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
187
平口洋(自民)法務大臣
帰化した者については、帰化の届出をすることにより戸籍が作成され、帰化日及び帰化の際の国籍等が戸籍に記載されるものでございます。
委員御指摘のとおり、婚姻などがあって新たに戸籍が編製されるなどした場合であっても、従前の戸籍を確認することにより、現行制度においても帰化の事実の有無を確認することはできるわけでございます。
現行制度でも確認手段がある中で委員御指摘のような見直しをすることについては、その必要性や帰化した者に新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から、慎重な検討が必要であると考えております。
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188安安達悠司(参政)
最後に、法教育についてお尋ねします。
グローバル化から日本を守るには、日本固有の価値観といったものを教えることが大切だと思います。大臣が感銘を受けられた本として挙げられている和辻哲郎さんの「風土」にも、その土地の気候が日本人としての物の見方をつくり上げるといったことが書かれていると思います。
この日本固有の価値観を育んでいく上で、法務省は法教育推進審議会を、法教育推進協議会を通してその法教育といったものを行っておりますが、この中で、国民が一から憲法を考えていく、あるいは日本固有の物の見方、法の考え方というのを教える教育というのを行ってはいかがかと思い…
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189
平口洋(自民)法務大臣
法教育とは、法的な物の考え方を身に付けるに当たり、個人の尊厳や法の支配、国民主権といった憲法を始めとする法や司法制度の基礎にある基本的価値について理解を深めさせることを内容としております。また、法やルールにのっとった適正な解決を図ることができる資質や能力を養うという目的があり、このような目的は主権者教育の目的に通じるものと考えられます。
法務省としましては、こうした法教育の意義、役割をしっかりと意識した上で、関係機関等と連携しながら、より一層の法教育の浸透に向け積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
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