まず、嘉田委員がこれまで情熱を持って共同親権導入に向けて、それこそ様々な形で叱咤激励を含めて取り組んでまいられたことに敬意を表したいと思います。
その上ででございますが、御指摘のとおり、未成年の子の父母が離婚する場合には、父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費など、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。
また、令和六年の法改正によりまして、子供の利益確保の観点から離婚後の共同親権が導入されることになりますが、これがうまく回っていくためには、民法第七百六十六条第一項に明記されます子の監護の分掌、すなわち離婚後におきまして父母双方が子供の監護についてどのように役割を分担するのか、この取決めを適切にしていただくことが極めて重要ということになります。子の利益を確保する観点から、御指摘の共同養育計画の作成の促進というものは極めて重要な課題だと認識をしております。
もっとも、先ほど御指摘いただいたとおり、我が国の離婚全体の九割を占める協議離婚では、公的機関の関与が少ないことから、共同養育計画の作成を促進するには、相談窓口としても大きな役割を果たすことになります自治体における支援の拡充というものがとても重要な課題となると認識しております。
法務省におきましては、関係府省庁等連絡会議において取りまとめられたQアンドA形式の解説資料を活用するなどして、こども家庭庁や文科省あるいは内閣府、そういった参加府省庁等と連携をさせていただいて、自治体の関係部署への周知、広報に取り組んでいるところでございます。
また、法務省としては、本年度、共同養育計画の作成促進に関する調査研究を委託しておりまして、そこでは、自治体の協力を得て、支援に関わる部署や職種によるネットワークの構築等について検討が行われています。その成果として得られた適切な支援モデルは、支援を所管する関係府省庁等とも連携し、横展開を図ってまいりたいというふうに考えています。
もちろん、この取組にはやり過ぎということはございません。ですから、御指摘のとおり、この様々な声、これまでもいただいてまいりましたが、引き続き、共同養育計画の作成の促進に向けた周知、広報ですとか、調査研究の成果の活用にしっかりと取り組んでいきたいと考えています。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
次の質問ですが、今、横山委員も言及なさいましたけれども、父母の離婚後の共同親権について、これは、明治民法以来百二十六年ぶりの大きな変革でございます。来年四月一日に改正民法施行されますけれども、これまで、離婚により親子の分断で大変多くの方が苦しめられ、中には苦しさの余り自死してしまったというお父さん、お母さんもたくさんございます。私自身、著作の中で取り上げさせていただきました。
また、この今回の法律ですが、選択制ということになりました。もちろんDVや虐待のときには単独親権必要ですが、基本的には原則共同親権の方が子供にとって望まし…
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平口洋(自民)法務大臣
御指摘のとおり、改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するためのものでありまして、極めて重要なものであると認識しております。
法務省では、これまでも、関係府省庁等と連携して改正法の趣旨や内容についての周知、広報に取り組んでまいりました。また、今年度は、共同養育計画の作成の促進、あるいは子の意思の把握、反映ということに関する各調査研究を委託しているところでございます。
御指摘も踏まえまして、子の利益を確保するために、来年四月の改正法の施行に向けまして、引き続き、政府全体でしっかりと周知、広報や調査研究の成果の活用等に取り組んでまいる所存でござい…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。是非とも全国に広げていただけたらと思います。
三谷英弘副大臣、かねてから離婚後の共同親権には、弁護士さんとして、また政治家として力を入れていただきました。超党派の議員連盟の事務局長も務めていただきました。私ども、親子分断に悩む多くの方からは、三谷議員は希望の星とも言われておりました。
そういう立場から、是非とも、今回の就任に当たり、改めて、子供の最善の利益を実現するために、先ほど来申し上げておりますけれども、離婚の九割が協議離婚で、市区町村役場が窓口でございます。そのときには養育計画が大変大切です。法務省では、百五十二ページにわ…
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- (上の発言)
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三谷英弘(自民)法務副大臣
まず、嘉田委員がこれまで情熱を持って共同親権導入に向けて、それこそ様々な形で叱咤激励を含めて取り組んでまいられたことに敬意を表したいと思います。
その上ででございますが、御指摘のとおり、未成年の子の父母が離婚する場合には、父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費など、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。
また、令和六年の法改正によりまして、子供の利益確保の観点から離婚後の共同親権が導入されることになりますが、これがうまく回っていくためには、民法第七百六十六条第一項に明記されます子の監護の分掌、すなわち離婚後におきまして父母双方が子供の監護についてどのように役割を分担するのか、この取決めを適切にしていただくことが極めて重要ということになります。子の利益を確保する観点から、御指摘の共同養育計画の作成の促進というものは極めて重要な課題だと認識をしております。
もっとも、先ほど御指摘いただいたとおり、我が国の離婚全体の九割を占める協議離婚では、公的機関の関与が少ないことから、共同養育計画の作成を促進するには、相談窓口としても大きな役割を果たすことになります自治体における支援の拡充というものがとても重要な課題となると認識しております。
法務省におきましては、関係府省庁等連絡会議において取りまとめられたQアンドA形式の解説資料を活用するなどして、こども家庭庁や文科省あるいは内閣府、そういった参加府省庁等と連携をさせていただいて、自治体の関係部署への周知、広報に取り組んでいるところでございます。
また、法務省としては、本年度、共同養育計画の作成促進に関する調査研究を委託しておりまして、そこでは、自治体の協力を得て、支援に関わる部署や職種によるネットワークの構築等について検討が行われています。その成果として得られた適切な支援モデルは、支援を所管する関係府省庁等とも連携し、横展開を図ってまいりたいというふうに考えています。
もちろん、この取組にはやり過ぎということはございません。ですから、御指摘のとおり、この様々な声、これまでもいただいてまいりましたが、引き続き、共同養育計画の作成の促進に向けた周知、広報ですとか、調査研究の成果の活用にしっかりと取り組んでいきたいと考えています。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。現場も背景も熟知しておられる副大臣ならではの答弁に感謝を申し上げます。
具体的には、実はこども家庭庁さんとそれから文部科学省さんが大変大事なんですけれども、今日資料三として出させていただいておりますのが離婚前後家庭支援事業ということで、こども家庭庁さんが予算を確保していただいております。
この辺り含めて具体的にどう展開していくか、まず民事局長さん、またその後、こども家庭庁さんに御答弁いただけますか。
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170松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
今委員がお示しになられた資料三、離婚前後家庭支援事業の中にも左側にADRの活用支援というような言葉が出てまいります。
このようなADR手続は非常に重要なものでございます。未成年の子の父母が離婚する場合には、父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費など、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要であると考えておりますが、父母間には様々な事情があり、当事者のみで協議をすることが難しい場合も少なくありません。ですので、自治体や弁護士等による適切な支援を受けることや、先ほどのADR手続、家庭裁判所における調停手続等の…
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古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、養育計画作りについては重要な課題であると認識いたしております。
こども家庭庁においては、親子交流の取決めと実施、そして養育費の履行確保に資するよう、離婚前後家庭支援事業により、自治体を通じて親支援講座の実施、公正証書作成費用の補助などを行っているほか、ADR、ODRの利用費用の補助についても取り組んでいるところでございます。
引き続き、法務省ともしっかりと連携しながら、自治体における取組を支援してまいります。
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