御指摘のとおり、父母の離婚等を経験する子の意見の適切な把握と養育計画への反映は、子の利益の観点から重要でございます。
法務省では、今年度、子の意見等の把握、反映に関する調査研究を委託しており、弁護士、児童相談所、学校関係者らに対するヒアリング、未成年の時期に父母の離婚を経験した方々へのアンケート等を踏まえまして、子に対する情報提供や支援の在り方について検討が行われております。
この調査研究で得られた成果は、支援を所管する関係府省庁等とも連携して活用してまいりたいと考えております。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
御指摘のとおり、父母の離婚等を経験する子の意見の適切な把握と養育計画への反映は、子の利益の観点から重要でございます。
法務省では、今年度、子の意見等の把握、反映に関する調査研究を委託しており、弁護士、児童相談所、学校関係者らに対するヒアリング、未成年の時期に父母の離婚を経験した方々へのアンケート等を踏まえまして、子に対する情報提供や支援の在り方について検討が行われております。
この調査研究で得られた成果は、支援を所管する関係府省庁等とも連携して活用してまいりたいと考えております。
こども家庭庁が発表している児童虐待相談対応件数によりますと、二〇〇六年には三万七千三百二十三件でしたけれども、二〇二三年には二十二万五千五百九件と十七年間で六倍に増えているという状況にあります。これに伴って親権喪失あるいは親権停止というのも増加をしているわけです。
DVや虐待などにより必要的単独親権とされるべきケースが適切に認定されなければなりませんが、これをどのように担保するのか、最高裁に伺います。
お答えいたします。 御指摘のとおり、改正法の趣旨や内容にかなった審理運営を行う上で、DVや虐待といった安全、安心に関する事情が適切に考慮されるということは重要であると認識しております。 裁判所では、これまでも、裁判官を始めとする関係職員がDVや児童虐待に関する専門性を向上させることに資するよう、例えば、学識経験者に御講演をいただいたほか、DV、虐待の認定判断について実例を想定した共同研究を行うなど、着実に準備を進めてまいりましたところでございます。 最高裁といたしましても、引き続きこのような研修等の機会を設けるなどして、各裁判所において改正法の趣旨…
共同親権というと親の方が注目をされてしまうわけですけれども、やはり子供がどう考えるかということも今、最近はどんどん注目をされているわけですが、子供の権利利益の確保の観点から、子供自身の意見を適切に聴取し反映すること、これが今求められてきています。 こども基本法には、全ての子供について、その年齢及び発達の過程に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されることというふうにあります。附帯決議においても、子供の手続代理人の積極的な活用も言及されています。 しかし、現状では、費用、手当てが十分に活…
御指摘のとおり、父母の離婚等を経験する子の意見の適切な把握と養育計画への反映は、子の利益の観点から重要でございます。
法務省では、今年度、子の意見等の把握、反映に関する調査研究を委託しており、弁護士、児童相談所、学校関係者らに対するヒアリング、未成年の時期に父母の離婚を経験した方々へのアンケート等を踏まえまして、子に対する情報提供や支援の在り方について検討が行われております。
この調査研究で得られた成果は、支援を所管する関係府省庁等とも連携して活用してまいりたいと考えております。
子供の権利もしっかり確保できるように引き続きお願いしたいと思います。
では次に、民事法律扶助について伺ってまいります。
令和六年度版法テラス白書によりますと、令和六年度は令和五年度に比して法律相談援助が一万件以上、代理援助が二千件以上、それぞれ件数が減少しています。
予算の関係から地方の法テラスでは受任件数を調整しているということも仄聞するわけですが、受任件数が減少した原因をどう考えるのか、法務省に伺います。
委員御指摘のとおり、令和六年度の民事法律扶助の実施件数については、法律相談援助及び代理援助のいずれも前年度からやや減少したものと承知をしております。
この理由については様々な要因が考えられます。一概に申し上げることは困難でありますが、いずれにしても、一件当たりの代理援助費用も上昇傾向にある中で、必要な方に必要な支援を届けるためには、委員御指摘のとおり、予算の確保が重要であり、法務省としては、今後も民事法律扶助を適切に実施していくために必要な予算の確保に努めてまいりたいと思います。
しっかりと予算確保に取り組んでいただきたいと思いますが、この民事法律扶助制度については利用者の経済的負担が課題となっているというふうに言われています。実際、その経済的に困難な人たちがこれを、民事法律扶助を利用する、利用者の半数以上が無収入又は低収入の世帯というふうに日弁連の調査によればされております。
令和六年四月からは一人親の負担軽減が拡充されましたが、更に負担軽減を進めるべきと考えますけれども、これは法務大臣に伺います。