メタバースは、匿名性が高いという特徴があります。年齢や社会的背景にかかわらず自由に参加できる、こうしたメリットがあるわけでありますが、一方で様々なリスクもあり、現に被害者も顕在化しています。
具体的には、青少年の性被害、あるいは詐欺被害、いじめ行為、高齢者への不正誘導や誤情報拡散、情報リテラシーが低い利用者への悪質な勧誘や詐取。これらに対応するために、相談窓口の設置や年齢認証制度の導入などが考えられますが、総務省はどのように対応しているのか、伺います。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
メタバースは、匿名性が高いという特徴があります。年齢や社会的背景にかかわらず自由に参加できる、こうしたメリットがあるわけでありますが、一方で様々なリスクもあり、現に被害者も顕在化しています。
具体的には、青少年の性被害、あるいは詐欺被害、いじめ行為、高齢者への不正誘導や誤情報拡散、情報リテラシーが低い利用者への悪質な勧誘や詐取。これらに対応するために、相談窓口の設置や年齢認証制度の導入などが考えられますが、総務省はどのように対応しているのか、伺います。
ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
公明党の横山信一でございます。 それでは、最初にメタバースについて伺います。 メタバースは、仮想現実、VR、それから拡張現実、ARと、こういった技術を使った仮想空間です。利用者は、メタバースの中でコミュニケーションを取ったり、様々な体験ができます。 このメタバースは急速に普及していて、総務省の情報通信白書によれば、世界のメタバース市場は二〇二二年の四百六十一億ドルから二〇三〇年には五千七十八億ドルに拡大すると予測されています。その主な内容は、Eコマース、ゲーム、ヘルス・アンド・フィットネスとなっています。 他方、多くの地方自治体でも急速に導入が進…
お答え申し上げます。 今委員から情報通信白書の言及もいただきましたが、国内外のメタバース市場の拡大が予測されておりまして、安心、安全にメタバースの導入や利活用が進むことが重要なことと考えております。 このため、総務省では、令和五年十月に有識者会議を立ち上げまして、安心、安全なメタバースの実現に向けた議論を行ってまいりました。その成果といたしまして、先ほど委員から御紹介ありましたけれども、メタバースの原則を策定しております。その中では、仮想空間の提供を担うサービス提供者のほか、クリエーターを含むコンテンツ提供者やデバイス提供者など、全ての関係者が参照す…
メタバースは、匿名性が高いという特徴があります。年齢や社会的背景にかかわらず自由に参加できる、こうしたメリットがあるわけでありますが、一方で様々なリスクもあり、現に被害者も顕在化しています。
具体的には、青少年の性被害、あるいは詐欺被害、いじめ行為、高齢者への不正誘導や誤情報拡散、情報リテラシーが低い利用者への悪質な勧誘や詐取。これらに対応するために、相談窓口の設置や年齢認証制度の導入などが考えられますが、総務省はどのように対応しているのか、伺います。
委員御指摘のとおり、匿名性が高いインターネット上の仮想空間でありますメタバースにおきましては、青少年などの社会的弱者が様々な迷惑行為などに巻き込まれることも想定をされます。 このため、先ほど申し上げましたメタバースの原則においては、例えば、青少年保護の観点からサービス提供者が参照すべきものとして、有害コンテンツへのラベリングや対象年齢の設定を実施すること、有害コンテンツのモニタリングを実施すること、ペアレンタルコントロールなど保護者が関与できる仕組みを構築することなどを明示をしております。また、利用者間のトラブルを未然に防ぐ観点からサービス提供者が参照…
メタバースの現実が、改定をされて、今年も改定されたわけですけれども、日々どんどん変化をしていく、そういうものでありますので、随時の原則の見直し、そしてまた被害者をいかにして減らしていくか、また予防するかということを常に考え続けていただきたいというふうに思います。 このメタバースの利用者は、仮想空間上でアバターを用いて活動します。仮想人格というふうにも言われていますが、このアバターは法的にどのように取り扱われるかは明確にされていません。例えば、アバターに対する名誉毀損、プライバシー侵害への対応、アバターの外見や装備などのデジタルアイテムに関する知的財産権…
インターネット上に仮想的につくられたメタバースでは、自分の代わりとなるアバターの活動等を通じて様々な法的問題が生じているとの指摘があると承知しております。例えば、アバターの名誉を毀損した場合について、そのアバターの使用者の社会的評価を低下させるときは不法行為責任が生ずる一方で、そのアバターの使用者の氏名が明らかにされていないときは、使用者の社会的評価を低下させず、名誉毀損による不法行為責任が生じないのではないかといった議論がされているところであります。 メタバースで生ずる問題については、学説でも種々な、様々な法的議論がされていると承知しておりまして、法…