小林さやか (国民民主党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

ありがとうございます。

今、押収物に関しては削除できるというお話と、もう一つの観点として、児童ポルノと認定されたものについては削除できるというお話だったかと思うんですけれども、インターネット上に流布するものの中には児童ポルノ等に該当するか直ちに判断が難しいものもございます。例えば本人の画像を基にAIディープフェイクなど加工されている画像、また、例えば下着等が直接的に写っていなかったとしても本人が羞恥心を覚えるような盗撮画像もございます。

こうした人格権や名誉を害するものについて、法務省として画像が掲載されているサイト又はプラットフォーム事業者等に削除を求めるということはできるんでしょうか。

前後のやりとり

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