繰り返しになって大変恐縮ではございますが、まさに御指摘のような点も含めて現に法制審議会において議論がなされているところでございまして、私からどちらがどうかというふうな見解を述べることは、お願いしている立場の我々としては差し控えるべきものというふうに考えているところでございます。
佐藤淳法務省刑事局長
2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
前後のやりとり
この論点整理のA案では駄目ですよ。B案は、A案に加えて、一定の類型に該当する証拠も対象とするとしていますが、A案は再審請求理由と関連する証拠を対象とするとしているので、弁護側が提出する新証拠と主張に関連する範囲だけに絞って開示される想定です。出てこないじゃないですか。出てこないじゃないですか。 冤罪は解決しないですよ。証拠開示してもらわなかったら無罪の立証なんかできないんですよ。こういうふざけた、こういう狭めるような案を出してくる法制審では駄目ですよ。議員連盟で作った、みんなで作った案でやるべきだと、この法制審の中身は極めて問題だということを申し上げま…
この間、日弁連の方が来られて、そして柴山議員連盟の会長もおられたんですけれども、そこで確かに御指摘のようなものをいただきました。そして、直ちにそれは刑事局を通じて法制審議会の方に伝えられたと、このように承知しております。
大臣、議員連盟の案を認めてくださいよ。できる限り早くこれで国会で成立させるべきだというふうに思っています。 この審議会の中の議論の議事録を読むと、再審開始決定に対して検察側の不服申立てを禁止すべきでないという意見が多数出ております。 袴田事件は、再審決定から開始まで九年掛かりました。検察官が抗告、特別抗告をしたからです。時間奪っているじゃないですか。狭山裁判の石川一雄さんは亡くなってしまいました。袴田さんは生きて無罪判決を得られたけれど、九年時間を奪ったんですよ。もし異論があれば、その公判廷で、まさに再審の話の開始決定した後で主張すればいいじゃないで…
- (上の発言)
繰り返しになって大変恐縮ではございますが、まさに御指摘のような点も含めて現に法制審議会において議論がなされているところでございまして、私からどちらがどうかというふうな見解を述べることは、お願いしている立場の我々としては差し控えるべきものというふうに考えているところでございます。
証拠開示を今の実務よりも制限する、そして検察官不服申立ては禁止しない。冗談じゃないですよ。再審法がなぜ改正が問題になっているか全く分からずに、検察官で権限を維持する、こんな法制審は駄目ですよ。だからこそ、国会がまさに法案を成立させるべきだと思います。 次に、人質司法についてお聞きをします。 人質司法について、まさに保釈、罪証隠滅のおそれがあれば保釈を認めない。この罪証隠滅のおそれが極めて抽象的に広範囲に考えられるために、大川原化工機事件を含め保釈されない、自白をしないと保釈をされない、これがまさに人質司法です。 これに関して、この人質司法について、…
一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の身柄拘束については、個別の事案に応じて裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでありまして、そうした具体的要件を離れて、被疑者、被告人が否認し、又は黙秘していることのみを理由として身柄が拘束されているということはないものと承知しております。 検察当局においては、裁判所から保釈請求に対して意見を求められた際には、具体的事案に応じて、法と証拠に基づき、公平かつ適切な対応に努めているものと承知をしております。 その上で、最高検においては、保釈請求により適切に対応することについて、本年八月…
お答えいたします。 勾留や保釈に関する判断は個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局として運用自体の当否等をお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げますと、自白をしないことのみによって判断されるものではなく、要件に沿って各事案の個別事情を勘案することになるものと承知しています。 保釈の運用をどうするかにつきましては、各地の裁判官の間で不断に議論が重ねられてきたところ、いわゆる大川原化工機事件等を契機にいたしまして、各地の裁判官の間で議論が活発に行われるようになっていると聞いております。 最高裁判所としても、このような各地で行わ…