お答え申し上げます。
人身取引被害者の認知につきましては、警察、入国管理局等において、例えば犯罪の被害に関する相談や生活上のトラブル等に関する相談を受けた場合、また、不法入国、不法滞在事犯、売春事犯等の取締り過程におきまして、それぞれの関係行政機関が、いわゆる人身取引議定書第三条に定められております人身取引、これに該当するかどうかを適切に判断しているものと承知しております。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
お答え申し上げます。
人身取引被害者の認知につきましては、警察、入国管理局等において、例えば犯罪の被害に関する相談や生活上のトラブル等に関する相談を受けた場合、また、不法入国、不法滞在事犯、売春事犯等の取締り過程におきまして、それぞれの関係行政機関が、いわゆる人身取引議定書第三条に定められております人身取引、これに該当するかどうかを適切に判断しているものと承知しております。
現段階ではっきりお答えすることは、はっきりお答えすべき内容はございませんが、その法制審議会の結果を踏まえまして、適切な対応を取りたいと考えているところでございます。
時間ちょっと前ですけれども、これで終わらせていただきます。
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 十二歳のタイ国籍の少女が、都内のマッサージ店で六月から七月までおよそ六十人の男性客を相手に性的サービスをさせられてきたとして保護されました。少女は、働かなければタイにいる祖父母や妹が生活できなくなると思い、仕方なくやっていたと語ったと報じられています。 胸が痛むという言葉では足りません。よく勇気を持って入管に駆け込んだと、本当に心からその思いに思いを致します。でも、孤立した被害者少女が勇気を奮って避難するということは非常に困難なことだと思います。暗数も非常にあるのではないかということで、被害者の保護、政治の責…
お答え申し上げます。
人身取引被害者の認知につきましては、警察、入国管理局等において、例えば犯罪の被害に関する相談や生活上のトラブル等に関する相談を受けた場合、また、不法入国、不法滞在事犯、売春事犯等の取締り過程におきまして、それぞれの関係行政機関が、いわゆる人身取引議定書第三条に定められております人身取引、これに該当するかどうかを適切に判断しているものと承知しております。
適切に判断していないと、そのように支援団体の方も、あるいは米国国務省からも断じられているわけなんですね。ただ適切に処理しているという反省がないままでは、なかなかこれは改善されないのではないかと考えます。 そして、政府が人身取引被害者の認知の手引書としている人身取引事案の取扱方法、被害者の認知に関する措置の発出、これは二〇一〇年、平成二十二年、つまり十五年も前のことです。その後の様々な制度改革、法改正、NGOとのやり取りとか、あるいは国内外の状況の変化などを到底反映しているとは言えません。 少なくとも、刑法等改正により新設された撮影罪、わいせつ目的面会…
お答え申し上げます。
委員御指摘の関係省庁申合せにつきましては、基本的に、人身取引被害者認知のための着眼点ですとか、関係行政機関において講ずべき措置、どういった措置をとるのかということについて整理したものでありまして、これらの点につきましては現行の申合せで適切な措置をとることができていると考えてございますけれども、今後、具体的な必要性が生じれば、当然、改正を行うことは政府としてもあり得ると考えております。
NGOの方などは、適切な措置をしていないと、適切な取扱いをしていないと指摘しているわけです。ですから、これをアップデートして被害者の方たちに万全の保護をするという姿勢を見せるべきだと考えますが、なかなかその御理解いただけていないことはとても残念です。 そして、三番目に行きますが、オーバーステイの外国人女性が人身取引の被害を訴えても被害者と認められないと、強制退去させられていると、これも被害者の支援者の方々がおっしゃっています。 適切に対処していると先ほどから答弁もありますけれども、全く第三者の目が入っていないと、そのような状況ではそうした答弁というの…