浅野敦行スポーツ庁次長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

お答えいたします。

JSC、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、保有する秩父宮ラグビー場について、都市再開発法に基づく権利変換を行うため、独立行政法人通則法第四十八条の規定に基づく財産処分の許可が、認可が必要となります。

財産処分の認可に関しては、JSCからの申請内容に問題がないことが確認できたことから、同法第四十八条及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第十六条の規定に基づき本年八月に認可を行ったところでございます。

委員御指摘のとおり、JSCからの申請書の中で、財産処分の条件として権利変換計画に係る東京都知事の認可を得ることが示されていることから、財産処分の実施に当たっては東京都知事における権利変換計画の認可が必要であると考えております。

前後のやりとり

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