吉良よし子 (日本共産党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 214 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

日本共産党の吉良よし子です。

本日は、初めに、この間この委員会でも繰り返し取り上げております神宮外苑再開発について伺っていきたいと思います。

この神宮外苑再開発、現地では樹木の伐採、移植などがもう既に進んではいるわけですけれども、それでも今なお多くの都民が反対の声を上げ、事業の見直しを求めているものです。

この再開発事業の、事業者というのは三井不動産などの四者になるわけですけれども、中心となるのが、お配りした資料の一の一、秩父宮ラグビー場の移転になるわけです。このラグビー場は、文科省が所管するJSC、日本スポーツ振興センターが管理、運営をしているもので、言わば国民の財産とも言えるものです。ですから、このラグビー場の移転に伴う財産処分については文科大臣の認可が必要とされていて、つまり、文科省、文科大臣もこの再開発事業の当事者であると言えると考えておるわけです。

この間、私は歴代の文科大臣に繰り返し、都民からの反対の声も大きく、ラグビー場の客席数が減ったり天然芝が人工芝になるなど、その機能が維持できないんじゃないかという懸念も含めて、このラグビー場の移転や財産処分の認可すべきではないということを申し上げてきたわけですが、今年八月七日、当時のあべ文科大臣が、その財産処分の認可を行いました。このことに強く抗議をするとともに、その認可プロセスが公正、適正とは言えないんじゃないかということを指摘したいと思うんです。

資料の一の二を見ていただきたいんですけれども、これ、財産処分の認可プロセスの中で文科省が確認したという財産処分の条件となっているものです。これ六つ挙げられているわけですけど、その六番目が東京都知事による権利変換計画の認可とあるわけです。しかし、この東京都による権利変換の認可というのは、八月時点でも現在も行われていないということなんです。財産処分の条件であるはずの東京都の認可が行われていないのに、それが行われること前提で国が先んじて財産処分の認可を出したと。これ、やっぱり適正と言えないんじゃないかという疑念が湧くわけですけれども。

スポーツ庁次長に確認したいと思います。

もしこれで東京都が権利変換計画の認可出さなければ、このラグビー場の財産処分は執行できないと、つまり八月の大臣の認可は無効になるという認識でよろしいですか。

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