塩見みづ枝文部科学省総合教育政策局長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

お答えいたします。

学校保健安全法におきましては、学校の設置者は、学校環境衛生基準、御指摘いただきました基準でございますけれども、この基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならないという努力義務が規定されております。

このため、御指摘いただきました事務所衛生基準規則とこの学校環境衛生基準では、それぞれ規定している表現は異なってはおりますが、児童生徒等や職員の心身の健康の保持増進を図るために学校におきまして温度管理も含めまして健康で快適な環境の維持に努めなければならないという意味で、趣旨や目的は同じであるというふうに考えております。

文部科学省といたしましては、適切な学習環境が維持されますように、こうした考え方について様々な機会を通じて周知し、働きかけてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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