懲戒処分につきましては、任命権者である各教育委員会が個別の様々な事情を総合的に勘案した上で行っているものであると考えられることから原則としておりますが、これは具体の例外を想定しているものではありません。
文部科学省としては、教員等による児童生徒性暴力等があった場合には、先ほども申し上げましたけれども、懲戒免職とすべきと考えており、引き続き、そこのところ誤解がないように、各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと存じます。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
懲戒処分につきましては、任命権者である各教育委員会が個別の様々な事情を総合的に勘案した上で行っているものであると考えられることから原則としておりますが、これは具体の例外を想定しているものではありません。
文部科学省としては、教員等による児童生徒性暴力等があった場合には、先ほども申し上げましたけれども、懲戒免職とすべきと考えており、引き続き、そこのところ誤解がないように、各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと存じます。
ありがとうございます。
大臣、しかしながら、実際に擦り抜け、すなわち免職とならず停職となっている事例が実際に存在をしております。前年度も実際にありました。このことを御存じでしょうか。
子供たちへの性暴力に対して擦り抜けで幕引きすることは認めてはならないと明確にやはり示すべきだというふうに思います。依願退職や免職以外の処分であっても採用側がそのことを知ることができるようにするなど、制度の見直しを検討するお考えはございますでしょうか。
令和五年度の公立学校教職員の人事行政状況調査におきまして、児童生徒性暴力等により懲戒処分を受けた者のうち、停職処分であった者は二名であると承知をしております。 懲戒処分については、任命権者である各教育委員会の権限と責任によって、おいて行われるものではありますが、文部科学省としては、引き続き、様々な機会を通じて、教員性暴力等防止法の趣旨を踏まえて、教育職員等による児童生徒性暴力等があった場合には懲戒免職とすべきであることなどについて各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと存じます。 我々といたしましては、この、改めて申し上げますけれども、児童生徒性暴力…
子供たちに性暴力を働いて依願退職で逃げ切る、絶対に許してはならないと思いますので、そのような制度は即刻改めなければならないというふうに思います。 そして、本来であれば、その前提として、本来であれば児童生徒性暴力等の事案については原則懲戒免職とするはずなのに、実際には免職になっていないケースが存在するということなんですけれども、この原則懲戒免職の扱いが現場でどのように運用されているのかということについて取り上げたいと思います。 資料二を御覧ください。 今年の七月一日、文科省の初等中等教育局長から全国の教育委員会教育長に宛てた通知です。この通知を受けて…
懲戒処分につきましては、任命権者である各教育委員会が個別の様々な事情を総合的に勘案した上で行っているものであると考えられることから原則としておりますが、これは具体の例外を想定しているものではありません。
文部科学省としては、教員等による児童生徒性暴力等があった場合には、先ほども申し上げましたけれども、懲戒免職とすべきと考えており、引き続き、そこのところ誤解がないように、各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと存じます。
大臣、それであれば是非この例外という二文字、取ることも是非御検討いただきたいと思います。(発言する者あり)原則、原則ですね。原則という、まさにこの例外を想起させるような表現を消していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
現在、この本指針の見直しの検討を行っているところであります。そうした中で、児童生徒性暴力等について、懲戒免職以外は想定していないということも含めまして趣旨の明確化を検討しておりますので、してまいりたいと存じます。委員の御指摘というものも受けながら、しっかりとその辺り考えていきたいと思います。
ありがとうございます。 それでは、続きまして処分の実態について伺います。 各自治体、教育委員会が定める懲戒処分の取扱方針、それぞれの自治体ごとに定めておりますが、読み解きますと、自治体ごとにルールが異なることが分かってきました。児童生徒に対する性暴力等をもって必ずしも懲戒免職となっていないことがうかがえます。 ある教育委員会の場合、児童生徒に対するわいせつ行為について、特段の事情がない場合は免職、特段の事情がある場合は停職とありまして、すなわち事情があれば免職にならないというふうにも読み取れます。 別の教育委員会の場合、二〇二四年三月付けで改正は…