水野孝一 (国民民主党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

子供たちに性暴力を働いて依願退職で逃げ切る、絶対に許してはならないと思いますので、そのような制度は即刻改めなければならないというふうに思います。

そして、本来であれば、その前提として、本来であれば児童生徒性暴力等の事案については原則懲戒免職とするはずなのに、実際には免職になっていないケースが存在するということなんですけれども、この原則懲戒免職の扱いが現場でどのように運用されているのかということについて取り上げたいと思います。

資料二を御覧ください。

今年の七月一日、文科省の初等中等教育局長から全国の教育委員会教育長に宛てた通知です。この通知を受けて、私も望月局長の熱のこもった記者会見を拝見いたしました。この基本的指針の徹底求めた内容、これは基本的にはもうまさに令和四年の基本的指針に準じている内容だというふうに承知をしております。

この中に書かれておりますのは、児童生徒性暴力等に当たり原則懲戒免職処分の対象とすることと、なることと書かれていて、その際、児童生徒性暴力等については児童生徒等の同意や暴行、脅迫等の有無は問わないことを含めいま一度周知徹底してくださいというふうに書かれておりまして、もう例外なき断罪だと、明らかにこのように表現をされております。

そこで松本大臣に伺います。

基本指針には、児童生徒等に対する性暴力等の場合、原則懲戒免職とありますが、ここで言う原則とはどういうことでしょうか。すなわち、児童生徒に対して性暴力を働いても懲戒免職とならず処分が軽減される場合とはどのような場合なのか、どのような事情がある場合なのか、松本大臣、お答えください。

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