子供たちに性暴力を働いて依願退職で逃げ切る、絶対に許してはならないと思いますので、そのような制度は即刻改めなければならないというふうに思います。
そして、本来であれば、その前提として、本来であれば児童生徒性暴力等の事案については原則懲戒免職とするはずなのに、実際には免職になっていないケースが存在するということなんですけれども、この原則懲戒免職の扱いが現場でどのように運用されているのかということについて取り上げたいと思います。
資料二を御覧ください。
今年の七月一日、文科省の初等中等教育局長から全国の教育委員会教育長に宛てた通知です。この通知を受けて、私も望月局長の熱のこもった記者会見を拝見いたしました。この基本的指針の徹底求めた内容、これは基本的にはもうまさに令和四年の基本的指針に準じている内容だというふうに承知をしております。
この中に書かれておりますのは、児童生徒性暴力等に当たり原則懲戒免職処分の対象とすることと、なることと書かれていて、その際、児童生徒性暴力等については児童生徒等の同意や暴行、脅迫等の有無は問わないことを含めいま一度周知徹底してくださいというふうに書かれておりまして、もう例外なき断罪だと、明らかにこのように表現をされております。
そこで松本大臣に伺います。
基本指針には、児童生徒等に対する性暴力等の場合、原則懲戒免職とありますが、ここで言う原則とはどういうことでしょうか。すなわち、児童生徒に対して性暴力を働いても懲戒免職とならず処分が軽減される場合とはどのような場合なのか、どのような事情がある場合なのか、松本大臣、お答えください。
131
松本洋平(自民)文部科学大臣
教員性暴力等防止法に基づく指針におきましては、原則として懲戒免職とするなど法の基本理念等を踏まえ厳正な懲戒処分を行う必要があること、教職員等による児童生徒性暴力等があったにもかかわらず懲戒処分を行わず依願退職等により水面下で穏便に済ませてしまうようなことは決してあってはならないということを示しているところであります。その上で、教員性暴力等防止法に基づくデータベースには、児童生徒性暴力等により免許状が失効又は取上げ処分となった者に関する情報を登録することとされております。
文科省としては、指針を踏まえた厳正な処分を行っていただく必要があると考えております…
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132
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
大臣、しかしながら、実際に擦り抜け、すなわち免職とならず停職となっている事例が実際に存在をしております。前年度も実際にありました。このことを御存じでしょうか。
子供たちへの性暴力に対して擦り抜けで幕引きすることは認めてはならないと明確にやはり示すべきだというふうに思います。依願退職や免職以外の処分であっても採用側がそのことを知ることができるようにするなど、制度の見直しを検討するお考えはございますでしょうか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
令和五年度の公立学校教職員の人事行政状況調査におきまして、児童生徒性暴力等により懲戒処分を受けた者のうち、停職処分であった者は二名であると承知をしております。
懲戒処分については、任命権者である各教育委員会の権限と責任によって、おいて行われるものではありますが、文部科学省としては、引き続き、様々な機会を通じて、教員性暴力等防止法の趣旨を踏まえて、教育職員等による児童生徒性暴力等があった場合には懲戒免職とすべきであることなどについて各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと存じます。
我々といたしましては、この、改めて申し上げますけれども、児童生徒性暴力…
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- (上の発言)
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水野孝一(国民)
子供たちに性暴力を働いて依願退職で逃げ切る、絶対に許してはならないと思いますので、そのような制度は即刻改めなければならないというふうに思います。
そして、本来であれば、その前提として、本来であれば児童生徒性暴力等の事案については原則懲戒免職とするはずなのに、実際には免職になっていないケースが存在するということなんですけれども、この原則懲戒免職の扱いが現場でどのように運用されているのかということについて取り上げたいと思います。
資料二を御覧ください。
今年の七月一日、文科省の初等中等教育局長から全国の教育委員会教育長に宛てた通知です。この通知を受けて、私も望月局長の熱のこもった記者会見を拝見いたしました。この基本的指針の徹底求めた内容、これは基本的にはもうまさに令和四年の基本的指針に準じている内容だというふうに承知をしております。
この中に書かれておりますのは、児童生徒性暴力等に当たり原則懲戒免職処分の対象とすることと、なることと書かれていて、その際、児童生徒性暴力等については児童生徒等の同意や暴行、脅迫等の有無は問わないことを含めいま一度周知徹底してくださいというふうに書かれておりまして、もう例外なき断罪だと、明らかにこのように表現をされております。
そこで松本大臣に伺います。
基本指針には、児童生徒等に対する性暴力等の場合、原則懲戒免職とありますが、ここで言う原則とはどういうことでしょうか。すなわち、児童生徒に対して性暴力を働いても懲戒免職とならず処分が軽減される場合とはどのような場合なのか、どのような事情がある場合なのか、松本大臣、お答えください。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
懲戒処分につきましては、任命権者である各教育委員会が個別の様々な事情を総合的に勘案した上で行っているものであると考えられることから原則としておりますが、これは具体の例外を想定しているものではありません。
文部科学省としては、教員等による児童生徒性暴力等があった場合には、先ほども申し上げましたけれども、懲戒免職とすべきと考えており、引き続き、そこのところ誤解がないように、各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと存じます。
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水野孝一(国民)
大臣、それであれば是非この例外という二文字、取ることも是非御検討いただきたいと思います。(発言する者あり)原則、原則ですね。原則という、まさにこの例外を想起させるような表現を消していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
現在、この本指針の見直しの検討を行っているところであります。そうした中で、児童生徒性暴力等について、懲戒免職以外は想定していないということも含めまして趣旨の明確化を検討しておりますので、してまいりたいと存じます。委員の御指摘というものも受けながら、しっかりとその辺り考えていきたいと思います。
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