大学等における修学の支援に関する法律の目的につきましては、第一条において、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の一部の負担を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生に係る大学等の授業料等の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することと規定されているところでございます。
合田哲雄文部科学省高等教育局長
2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、支援を受けようとする者、本人から高等学校等の設置者を通じて都道府県に対して申請を行っていただきましてその受給資格を認定をしているという仕組みになってございます。
まだ法案が出ている状況ではなく、三党合意を含めて我々は具体的な制度設計は今後進めていくことになるわけでございますけれども、現時点では、受給資格の認定の仕組みにつきましては、現行の、先ほど申し上げました仕方を踏襲をしまして、同様な形で行っていくことを想定をしているところでございます。
都道府県の事務が膨大になるのではないかとちょっと懸念をいたします。
そもそも、いわゆる高等学校等就学支援金制度と大学等修学支援金制度とでは根拠法における目的の書きぶりが違います。
そこで、それぞれの目的規定を御紹介いただけますでしょうか。
高等学校等就学支援金制度に関する目的を、法律を申し上げさせていただきます。
高等学校等就学支援金の支給に関する法律におきましては、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とするとされているところでございます。
- (上の発言)
大学等における修学の支援に関する法律の目的につきましては、第一条において、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の一部の負担を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生に係る大学等の授業料等の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することと規定されているところでございます。
御紹介にあったとおり、高等学校等就学支援金制度は教育の機会均等への寄与を目的とするのに対し、大学等修学支援金制度は子育てに希望を持つことができる社会の実現への寄与が目的ですから、これ全然目的が違うわけですね。目的が違う制度の区分を高等学校等就学支援金制度に持ち込み、機会均等の水準を後退させるべきではないと考えます。
さて、三党の議論は、留学生は我が国に定着することが見込まれないという前提に基づいているようですが、日本の高校に留学に来た外国人生徒は本当に我が国への定着が見込まれないのでしょうか。政府はそのような外国人生徒の追跡調査を行っているのですか。
お答えいたします。
文部科学省といたしましては、外国人留学生の我が国への定着状況に関する追跡調査については行っておりません。
留学生は我が国に定着することが見込まれないという前提は根拠がないということが分かりました。
続いて、仮に、三党合意のとおり留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とした場合、制度の対象外にされる方の人数、また彼らを制度の対象外とすることによる支援金支給額の減少はどれくらいでしょうか。