斎藤嘉隆 (立憲民主党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

一緒なんですよ。公立学校の教員も一般の労働者も同じなんです。勤務、時間外勤務労働規制の対象なんですよ。ただ、一個違うのは、今給特法で時間外勤務手当が支給をされない、そのことだけが違うんであって。

じゃ、高市総理が、予算委員会なんか、あるいは本会議などでもよく答弁をされていますけれども、今はもう労働者の収入が少ないんで、中には残業をして残業代を稼いでたくさん収入を得たいという労働者がいるんで、この労働規制緩和をしたいということをおっしゃっているんですね。そういうことで考えれば、教員は関係ないですよね。働いて働いて働いて働いて働いてまいっても、教員は残業代は増えませんので。

ですから、高市総理のおっしゃっている時間外労働規制緩和というのは、教員は除外、除外というか、まあ基本的にはそこにはそぐわない。端的に、そういう考えでいいですね。

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