一般職、そして特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法案二案に関して、反対の立場から意見を述べさせていただきます。
今回の給与改定は、三十四年ぶりの高水準になることは承知しております。しかしながら、物価上昇が続く中、名目賃金の引上げだけでは多くの公務員にとって実質賃金が追い付いていないと思います。
現在の給与改定は、四月時点の官民較差を主な比較基準としておりますが、その後の経済情勢や民間の賃上げ動向に迅速に対応し切れているとは言えません。年一回の勧告に加え、臨時的な見直しができる仕組みが必要だと思います。
さらに、根本的な問題として、人事院勧告制度の在り方を問い直すべきであります。
ILOは、長年にわたりその実効性を問題視してきました。私は、人事院に意味がないと言うつもりはありません。しかし、その役割は変化すべきであります。官民比較への過度の依存を改め、労働基本権についての段階的な見直しを進めるべきであります。直ちに全面的なストライキ権の付与を求めるのではなく、まず、ILOが求めるように、労使協議をより透明性のあるものへと制度化する、その上で、公務の公共性を踏まえつつ個別の職種に応じた団体交渉権を拡大し、その結果発生する紛争解決に向けた中立的な仲裁機能を人事院に付与することが必要だと考えます。
こうした改革を通じて、公務員の処遇がより開かれた合意形成の手順の下で決定され、それがひいては社会全体の労働環境を向上させると、このようなマインドセットの変革を国会で議論すべきであることを強く訴え、私の反対討論といたします。
ありがとうございます。
108
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。
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109
北村経夫(自民)
これより一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の原案及び修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
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110
大門実紀史(共産)
日本共産党を代表し、国家公務員一般職給与法改正案に賛成、特別職給与法改正案に反対の討論を行います。
一般職給与法改正案は、厳しい物価高騰の下では不十分ではありますが、給与を引き上げるものであり、賛成します。
特別職給与法改正案は、閣僚等の給与について、閣僚等の月例給及び特別給を据え置く規定を削除し、国会議員の職を兼ねる場合に行政庁から支給される給与は当分の間支給しないとしています。閣僚等の給与を不支給とすることについて、高市総理は十月二十一日の記者会見で、身を切る改革の一環として決めたという趣旨のことを述べております。しかし、身を切る改革という言葉は…
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- (上の発言)
111
伊勢崎賢治(れいわ)
一般職、そして特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法案二案に関して、反対の立場から意見を述べさせていただきます。
今回の給与改定は、三十四年ぶりの高水準になることは承知しております。しかしながら、物価上昇が続く中、名目賃金の引上げだけでは多くの公務員にとって実質賃金が追い付いていないと思います。
現在の給与改定は、四月時点の官民較差を主な比較基準としておりますが、その後の経済情勢や民間の賃上げ動向に迅速に対応し切れているとは言えません。年一回の勧告に加え、臨時的な見直しができる仕組みが必要だと思います。
さらに、根本的な問題として、人事院勧告制度の在り方を問い直すべきであります。
ILOは、長年にわたりその実効性を問題視してきました。私は、人事院に意味がないと言うつもりはありません。しかし、その役割は変化すべきであります。官民比較への過度の依存を改め、労働基本権についての段階的な見直しを進めるべきであります。直ちに全面的なストライキ権の付与を求めるのではなく、まず、ILOが求めるように、労使協議をより透明性のあるものへと制度化する、その上で、公務の公共性を踏まえつつ個別の職種に応じた団体交渉権を拡大し、その結果発生する紛争解決に向けた中立的な仲裁機能を人事院に付与することが必要だと考えます。
こうした改革を通じて、公務員の処遇がより開かれた合意形成の手順の下で決定され、それがひいては社会全体の労働環境を向上させると、このようなマインドセットの変革を国会で議論すべきであることを強く訴え、私の反対討論といたします。
ありがとうございます。
112
北村経夫(自民)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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北村経夫(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。
まず、大津君提出の修正案の採決を行います。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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114
北村経夫(自民)
少数と認めます。よって、大津君提出の修正案は否決されました。
それでは、次に原案全部の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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