川本裕子人事院総裁

2025年12月16日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、国家公務員法は、職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次や合格した採用試験の種類などにとらわれてはならず、人事評価に基づいて適切に行わなければならない由規定されています。

人事院としても、採用試験の種類や年次、年齢にとらわれず、実力本位で活躍できる公務を実現する必要があると考えています。そのためには、毎年の適正な人事評価に基づき、高い能力や実績のある人材が登用され、より職務、職責に見合った給与が支給されることが重要です。

本年の勧告、報告においても、職務、職責に見合った処遇を一層推進するために、昇格前の級に一定期間在級することを求める在級期間表の廃止などの措置を講じています。

今後とも、高い能力、実績のある人材が登用され、職務、職責を重視した給与が支給されるよう、必要な取組を行ってまいります。

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