職員のニーズがあることは分かります。民間で効能があった、効果があったということについても否定はいたしません。
ただ、公務員においては、先ほど来お話があっているように、兼業については厳しい厳しい規制を持っていたんです。憲法にのっとって、全体の奉仕者である公務員が信用失墜したらいかぬ、職務専念義務を違反をしたらいかぬ、職務の公正性というところに疑念を持たれたらいかぬ、そういう観点から兼業については厳しく規制をしてきた。そして、例外、原則禁止にしていきながら、例外としてこういうものは認めていこうねという抑制的な運用がなされてきた。それが一気に、職員のニーズがあるから、民間でうまくいったからということのみをもって兼業の幅を広くしていくということに懸念を持っているということについては、余り今回の回答の中では、答弁の中ではその懸念が払拭できていない。あるいは、兼業が本当に本業に好影響をもたらすかどうかというような把握や分析、個々の事象についてしっかり検討をなさったという形跡も見えない。そういう中で、人事院が急ハンドルを切るということに対して極めて強い懸念を持っている、疑念を持っているということを改めてお伝えをしておきたいというふうに思っています。
申し上げましたように、兼業禁止というのは原則、例外的に人事院の権限があるけれども、その人事院の権限も極めて限定的でなければならないというふうに私は思っています。人事院の裁量によって例外を緩和をするとか拡大をするとかいうのは、本来あってはならないはずなんです。どうしても兼業規定の緩和を行っていくというなら、百三条、百四条同じです、国家公務員法の改正を求める意見の申出を行うのが筋ではないかというふうに思いますが、今回それをなさっていない。それはどうしてですか。
37荒荒井仁志人事院事務総局職員福祉局長
お答えいたします。
職員アンケートを取っております。こちらの中では六百三十六人の方が兼業を希望すると言っておりますが、その中で、いわゆる国公法に基づき、百三条に基づいて現行制度で承認され得る兼業を希望した職員が二八%程度ございますが、一方で、現行制度で認められない兼業を希望する職員につきましては、例えば、自分の趣味、特技等を生かした活動を希望する職員が五一%程度、また社会貢献につながる活動を希望する職員が三六%程度ございまして、一定程度こうしたニーズがあるものというふうに認識をいたしているところでございます。
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鬼木誠(立憲)
ニーズがあるということについては否定はしません。アンケートが少数規模であるということも含めて、もっと大きな規模でアンケートを行えば、もっと大きなニーズがひょっとしたら出るかもしれないなというふうには思います。思いますが、まさに御回答の中にあったように、現行制度では認められない範疇の兼業を希望されている方がいらっしゃることをもって現行制度を変えるんだということについて、短絡的に行き着いてはいないかということを指摘をさせていただいているつもりです。
好影響を及ぼすというなら、過去の兼業が好影響を及ぼしてきたという実績や評価、あるいは分析をお示しをいただきた…
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39荒荒井仁志人事院事務総局職員福祉局長
お答えいたします。
本年の公務員人事管理報告におきまして、自営兼業制度の見直しについて報告をするに当たりましては、御指摘の公正性の確保に関する観点も含めまして、企業へのヒアリング、職員へのアンケート、そして関係者、有識者への意見聴取を行いながら検討を進めております。
民間企業ヒアリングでは、兼業が人材確保に与える影響について、採用や離職防止に好影響が生じているという回答もございます。具体的に申し上げますと、採用面接で兼業の可否が問われることがあるですとか、あるいは採用において兼業ができることが決め手となることがあるとか、あるいは新卒、経験者採用共に兼…
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
職員のニーズがあることは分かります。民間で効能があった、効果があったということについても否定はいたしません。
ただ、公務員においては、先ほど来お話があっているように、兼業については厳しい厳しい規制を持っていたんです。憲法にのっとって、全体の奉仕者である公務員が信用失墜したらいかぬ、職務専念義務を違反をしたらいかぬ、職務の公正性というところに疑念を持たれたらいかぬ、そういう観点から兼業については厳しく規制をしてきた。そして、例外、原則禁止にしていきながら、例外としてこういうものは認めていこうねという抑制的な運用がなされてきた。それが一気に、職員のニーズがあるから、民間でうまくいったからということのみをもって兼業の幅を広くしていくということに懸念を持っているということについては、余り今回の回答の中では、答弁の中ではその懸念が払拭できていない。あるいは、兼業が本当に本業に好影響をもたらすかどうかというような把握や分析、個々の事象についてしっかり検討をなさったという形跡も見えない。そういう中で、人事院が急ハンドルを切るということに対して極めて強い懸念を持っている、疑念を持っているということを改めてお伝えをしておきたいというふうに思っています。
申し上げましたように、兼業禁止というのは原則、例外的に人事院の権限があるけれども、その人事院の権限も極めて限定的でなければならないというふうに私は思っています。人事院の裁量によって例外を緩和をするとか拡大をするとかいうのは、本来あってはならないはずなんです。どうしても兼業規定の緩和を行っていくというなら、百三条、百四条同じです、国家公務員法の改正を求める意見の申出を行うのが筋ではないかというふうに思いますが、今回それをなさっていない。それはどうしてですか。
41荒荒井仁志人事院事務総局職員福祉局長
お答えいたします。
国家公務員法百三条におきましては、職員が自営兼業を行うことを禁止した上で、人事院規則で定めるところにより承認を得た場合には例外的に行うことができるとしております。この法律の委任に基づきまして、これまで不動産の賃貸、太陽光電気の販売、そして家業継承により行う事業につきまして、制度本来の趣旨を踏まえて、人事院が定めます承認基準、これを満たした場合に自営兼業を承認可能としてきたところでございます。
今回新たに導入しようとする自営兼業につきましても、同様に人事院が承認基準を定め、あくまで制度本来の趣旨を損なうことのないよう措置をした上で承…
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鬼木誠(立憲)
自分のところのやれる範囲で自分のところの権限を拡大するというふうに見る人もいる、兼業について懸念を持っている人が多いということについては、あえてお伝えをしておきたいというふうに思います。
僕は、本業に影響のない範囲で社会貢献のために兼業を行う、そのようなことは有意義だと思っているんですよ、有意義だと思っている。ただ、先ほど言ったように、民間でうまくいったからとか、その民間でうまくいったことが公務でも必ずうまくいくんだという断定的にお話をしながら、具体的なデータも示さないまま人事院規則で兼業の範囲を広げるというようなこと、それはやっぱりおかしいんじゃない…
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堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、国家公務員の給与法改正に関する質疑をさせていただきますけれども、本年を含めて近年で、人材確保という観点から、初任給や若年層が在職される号俸に対して特に重点を置いた引上げ改定、給与勧告が行われてきました。中堅、高齢層の職員の給与並びに民間企業との初任給との関係などから、私はその合理性について検証させていただく立場から質疑の方をさせていただければというふうに思います。
一つ目に、人事院勧告に基づいた昨年と今年の官民較差と初任給引上げの額との関係についてお伺いしていきます。
人事院の給与勧告は、民間準拠の原…
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