川本裕子人事院総裁

2025年12月16日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答え申し上げます。

国家公務員は、憲法第十五条において、国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとされています。一般職の国家公務員については、これを受け、国家公務員法において服務に係る規定が設けられており、兼業を行う場合には、職務専念義務、職務の公正な執行、公務の信用の確保のために承認や許可が必要とされています。

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