少子化や行政課題の複雑化、多様化が進む中で、人材獲得競争が鎮静化し、あるいは公務の職務、職責が低下するなどして比較する企業規模を引き下げるような事態が生じるということは、余り想定できないのではないかと考えております。
川本裕子人事院総裁
2025年12月16日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)
前後のやりとり
分かりにくいですが、受け止めます。 その上で、今度は比較企業規模の見直しの問題なんです。見直しの理由が、今回出ている人事院報告の中では、行政課題の複雑化、多様化や今日の厳しい人材獲得競争を前提とすれば、公務の職務、職責を重視し、より規模の大きな企業と比較する必要がある。行政課題の複雑化、多様化と人材獲得競争が並列で記載をされている。概要版を見ると、人材獲得競争を踏まえというふうになっている。この表現に僕は納得がいかないんです。納得がいかない。 人材獲得競争が、規模見直し、比較企業規模見直しの理由の一つになっちゃいかぬと思うんです。あくまでも、比較企業…
委員の御指摘のとおり、今般の比較企業規模の見直しは、比較の対象を、より職務、職責を重視するものとするために行ったものでございます。
分かりました。
それなら、人材獲得競争が鎮静化をしたことをもって比較企業規模の見直しは行わない、そのことが確認できるでしょうか。
- (上の発言)
少子化や行政課題の複雑化、多様化が進む中で、人材獲得競争が鎮静化し、あるいは公務の職務、職責が低下するなどして比較する企業規模を引き下げるような事態が生じるということは、余り想定できないのではないかと考えております。
想定できないという答弁を受け止めさせていただきたいというふうに思います。 比較企業規模の問題というのは、やっぱり職務、職責のところがある意味公務員の誇りなんですよ、この職務、職責というところが。そこがないがしろにされていいわけがないというふうに改めてお伝えをしておきたいというふうに思います。 次は、兼業についてお伺いをします。 本年の人事管理報告に、兼業について統一的な承認基準を新設をする、また、自営兼業の申請、承認が必要な不動産貸付け及び太陽光電気の販売の範囲についても時代の変化に即した見直しを行うということが記載をされています。 二四年、昨年…
お答え申し上げます。
国家公務員は、憲法第十五条において、国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとされています。一般職の国家公務員については、これを受け、国家公務員法において服務に係る規定が設けられており、兼業を行う場合には、職務専念義務、職務の公正な執行、公務の信用の確保のために承認や許可が必要とされています。
そうなんです。これ元々憲法なんです。憲法を発信として、最後におっしゃった職務専念義務や職務の公正性等々の観点から兼業についてはある意味厳しく規制がなされているというのが現行の制度だというふうに思っています。 では、二四年の人事管理報告では、兼業は本業へ好影響を与えるというふうに、いきなりこれハンドル切ったんですね。僕にはそう見えて仕方がない。今までは、兼業については抑制的に制度設計がされ、運用がされてきたはず。それは、公務の信頼性を確保する、あるいは職務専念義務を確保するためだった。ところが、好影響を与えるから兼業いいじゃないかというふうに二四年の報告…