ジュネーブ諸条約があるでしょう。これ、非常に根本的な中核犯罪を、これは戦争犯罪と規定しているものですよね。ここには、立法化義務をこれ義務付けているんですよね。でも、これによって批准国が減るって話は僕は聞いたことないです、済みませんが。まあいいです。続けます。
資料二を御覧いただきたいと思います。
二〇〇七年、平成十九年の参議院外交防衛委員会ですね、国際刑事裁判所、ICCに関するローマ規程に関する決議、これ全会一致で決議されたんですよね。ICC加盟です。これを超党派で当時実現したんです。
これ、中心となったのは、当時民主党の参議院の犬塚直史さんです。私は、当時は研究者として彼に協力いたしました。この決議では、全体で八項目あるんですけど、そのうち五番目をここに記載しております。読みますね。
本規程に基づき国際刑事裁判所が管轄権を有する重大な犯罪については、補完性の原則に基づき、自国による刑事裁判権行使が基本であり、かつ、当該犯罪の中には我が国の現行国内法上処罰できない行為があることに鑑み、今後の諸外国の実行も踏まえ、国内法整備の在り方について検討に努めること。万が一、国内法上処罰できないために日本国民が国際刑事裁判所から訴追される懸念が生じる場合には、速やかに処罰を可能とする国内法の整備の在り方について検討に努めることとしております。
この決議に立ち返れば、現在国連で審議されている人道に対する犯罪のための条約の草案に変な小細工をせず、いいですか、原案どおりに賛成し、そして成立させ、そして批准の暁には、人道に対する犯罪について国内法、我が国の国内法を整備する、これは日本として補完性の原則に最も沿う道筋ではないかと思います。
そして、日本国民がICC、国際刑事裁判所から訴追されないようにする観点、つまり、日本国民を保護する観点からもそうすべきではないかと僕は思うんですけれども、いかがでしょうか。
107
大西洋平(自民)外務大臣政務官
お答えを申し上げます。
我が国は、人道に対する犯罪の防止及び処罰の観点から、本条約草案を重視しております。今後、同条約草案に基づいて、国連加盟国間において条約化に向けた交渉が行われることになっています。我が国としては、人道に対する犯罪の防止及び処罰の観点から、国内法制との整合性に留意しつつ、政府内で対応ぶりについて改めて検討しているところでございます。
いずれにいたしましても、我が国は、人道に対する犯罪の防止及び処罰の重要性を認識しており、今後予定される条約化準備会合及び外交会議における議論に建設的に参加していく考えでございます。
以上です。
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108
伊勢崎賢治(れいわ)
やる気は十分伝わってきました。
本日、私は、国際条約とそれぞれの加盟国の国内法の立法義務、この関係を問題にしております。いいですか。一般論として、地球上で起きる全ての重大犯罪を国際刑事裁判所、ICCやアドホックな国際戦犯法廷ですね、例えばルワンダとかああいうやつですね、これに持ち込まれたら、国際司法はパンクいたします。僕はそういう現場におりました。パンクいたしますよ。
だからこそ、それぞれの加盟国がそれぞれの国内法を整備して第一裁判権を行使する、この仕組みで国際司法のレジームは成り立っております。これを補完性の原則と申します。
再び資料一を御覧いた…
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109
大西洋平(自民)外務大臣政務官
お答えを申し上げます。
修正提案についての御質問だと思います。
先ほどお伝えのとおり、我が国は、人道に対する犯罪の防止及び処罰の観点から、本条約草案を重視しております。御指摘の修正提案については、国連国際法委員会が採択した条約草案について日本が二〇二三年に提出したコメントであると理解をしております。
我が国は、国内法上、人道に対する犯罪に当たる行為の犯罪化を適切に確保するための措置の中にICCへの引渡しを含むことで本条約草案の目的を達成できると考え、本条約草案をより多くの国に受け入れられやすくする観点から、今後議論を深めるための一案として提出したも…
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
ジュネーブ諸条約があるでしょう。これ、非常に根本的な中核犯罪を、これは戦争犯罪と規定しているものですよね。ここには、立法化義務をこれ義務付けているんですよね。でも、これによって批准国が減るって話は僕は聞いたことないです、済みませんが。まあいいです。続けます。
資料二を御覧いただきたいと思います。
二〇〇七年、平成十九年の参議院外交防衛委員会ですね、国際刑事裁判所、ICCに関するローマ規程に関する決議、これ全会一致で決議されたんですよね。ICC加盟です。これを超党派で当時実現したんです。
これ、中心となったのは、当時民主党の参議院の犬塚直史さんです。私は、当時は研究者として彼に協力いたしました。この決議では、全体で八項目あるんですけど、そのうち五番目をここに記載しております。読みますね。
本規程に基づき国際刑事裁判所が管轄権を有する重大な犯罪については、補完性の原則に基づき、自国による刑事裁判権行使が基本であり、かつ、当該犯罪の中には我が国の現行国内法上処罰できない行為があることに鑑み、今後の諸外国の実行も踏まえ、国内法整備の在り方について検討に努めること。万が一、国内法上処罰できないために日本国民が国際刑事裁判所から訴追される懸念が生じる場合には、速やかに処罰を可能とする国内法の整備の在り方について検討に努めることとしております。
この決議に立ち返れば、現在国連で審議されている人道に対する犯罪のための条約の草案に変な小細工をせず、いいですか、原案どおりに賛成し、そして成立させ、そして批准の暁には、人道に対する犯罪について国内法、我が国の国内法を整備する、これは日本として補完性の原則に最も沿う道筋ではないかと思います。
そして、日本国民がICC、国際刑事裁判所から訴追されないようにする観点、つまり、日本国民を保護する観点からもそうすべきではないかと僕は思うんですけれども、いかがでしょうか。
111
福山守(自民)法務大臣政務官
ICCローマ規程においては、人道に対する犯罪を含めた重大犯罪の捜査、訴追は各締約国が行うことが基本であり、それができない場合に初めてICCが管轄権を行使するという、いわゆる補完性の原則を定めております。
その上で、ICCローマ規程に定められている重大犯罪については、そのほとんどが既に我が国の現行法において処罰可能であり、現行法において処罰できないものは極めて限られる上、そのような行為のみが行われることは現実には想定し難いと考えております。したがって、日本国民がICCから訴追されることも現実的には想定し難いと考えております。
さらに、刑罰は人の生命、自…
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112
伊勢崎賢治(れいわ)
あのですね、私は現行制度の法解釈としての補完性の原則に反するか反しないか、そんなことを聞いているのではなくて、つまり、何もやらないことの理由を見付ける法解釈の議論をするつもりはないんです。
なぜこの決議を参照したかというと、やるという、全会一致のこの決議ですよ。つまり、政治決断を踏まえた政策論として、国内法を整備することがより適切ではないかと聞いているんです、僕は。
どうでしょう。もう一回聞かせてください。
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113
福山守(自民)法務大臣政務官
先ほど私御答弁させていただいたように、現行法で対処できるというふうな考えでおります。
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