日本共産党の大門実紀史です。
今日は、犯罪被害に遭われた被害者本人また親族への支援ですね、犯罪被害者等給付金について質問いたします。
昨年六月の改正含め、今まで様々な改善が行われてまいりました。また、前回、維新の柴田委員からあったとおり、ただ、まだまだ課題がいろいろございます。
先日私も、犯罪被害者補償を求める会の皆さんが警察庁、法務省に要請されまして、同席させていただいて、いろいろお話を聞きました。一番は、とにかく、いろいろ改善はありますけれど、給付金の額が低過ぎるということで、これは何度も議論があったところですね。特に、海外では逸失利益を考慮に入れたり、あるいは立替払という制度もあったりするわけであります。
現在、第五次犯罪被害者等基本計画の案が議論されていますが、その中で、諸外国における損害賠償請求権あるいは法制度の実態について調査を実施するというふうに言われておりますので、是非、給付水準も含めて、立替払も含めて、スウェーデンとかノルウェーとか北欧が大変進んでおりますが、よく学んでほしいということを今日は要望だけしておきます。
時間の関係で、取り上げたいのが、親子関係、夫婦関係、親族間の犯罪の場合、遺族に給付金が支払われないという問題があります。支給法第六条は、犯罪被害者と加害者との間に親族関係があるときは給付金の不支給ができると、払わないことができると。例えば、父親が、よくある、最近起きていますけど、父親が息子を殺したと、その息子には妻と子供がいて、残された妻と子供が生活ができないと。そういう場合、加害者である息子を殺した父親と被害者の息子に親族関係、親子関係があったので、その残された妻や子に遺族給付金は支給しないというようなことが第六条にございます。これは余りにも実態からしておかしいんじゃないかという声が上がりましたので、二〇一八年の四月一日から、親族関係が破綻していると認められた場合、破綻している場合は支給しますということになっているわけですね。
ちょっと伺いたいのは、そもそもこの親族関係が破綻しているとかしていないというのは、誰がどういう基準で判断するんでしょうか。
94
北村経夫(自民)
時間が来ておりますので、おまとめください。
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95加加藤経将内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室次長兼出入国在留管理庁審議官
はい。
令和六年の失踪者数は六千五百十人となり、令和五年と比較して三割以上減少しておりまして、一定の効果が得られているものと認識しておりますが、引き続き、入管庁としましても、関係省庁等と連携して適切に運用を努めてまいりたいと考えております。
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96大大津力(参政)
時間になりましたので、以降は次回にさせていただきます。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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大門実紀史(共産)
日本共産党の大門実紀史です。
今日は、犯罪被害に遭われた被害者本人また親族への支援ですね、犯罪被害者等給付金について質問いたします。
昨年六月の改正含め、今まで様々な改善が行われてまいりました。また、前回、維新の柴田委員からあったとおり、ただ、まだまだ課題がいろいろございます。
先日私も、犯罪被害者補償を求める会の皆さんが警察庁、法務省に要請されまして、同席させていただいて、いろいろお話を聞きました。一番は、とにかく、いろいろ改善はありますけれど、給付金の額が低過ぎるということで、これは何度も議論があったところですね。特に、海外では逸失利益を考慮に入れたり、あるいは立替払という制度もあったりするわけであります。
現在、第五次犯罪被害者等基本計画の案が議論されていますが、その中で、諸外国における損害賠償請求権あるいは法制度の実態について調査を実施するというふうに言われておりますので、是非、給付水準も含めて、立替払も含めて、スウェーデンとかノルウェーとか北欧が大変進んでおりますが、よく学んでほしいということを今日は要望だけしておきます。
時間の関係で、取り上げたいのが、親子関係、夫婦関係、親族間の犯罪の場合、遺族に給付金が支払われないという問題があります。支給法第六条は、犯罪被害者と加害者との間に親族関係があるときは給付金の不支給ができると、払わないことができると。例えば、父親が、よくある、最近起きていますけど、父親が息子を殺したと、その息子には妻と子供がいて、残された妻と子供が生活ができないと。そういう場合、加害者である息子を殺した父親と被害者の息子に親族関係、親子関係があったので、その残された妻や子に遺族給付金は支給しないというようなことが第六条にございます。これは余りにも実態からしておかしいんじゃないかという声が上がりましたので、二〇一八年の四月一日から、親族関係が破綻していると認められた場合、破綻している場合は支給しますということになっているわけですね。
ちょっと伺いたいのは、そもそもこの親族関係が破綻しているとかしていないというのは、誰がどういう基準で判断するんでしょうか。
98江江口有隣警察庁長官官房審議官
お答えを申し上げます。
犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間の親族関係が破綻していたと認められる事情があるかどうかを含めまして、給付金の支給の可否については法令にのっとって公正な判断をすることが必要でございます。
そのため、都道府県公安委員会が裁定に当たって各種資料を総合的に考慮をして破綻事由の有無を判断することとなるところでございます。
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大門実紀史(共産)
総合的判断と言われると困っちゃいますけれども、要するに、支給例としては、児童虐待とか高齢者虐待とか障害者虐待が特例の場合として支給するということと、つまり、今ありましたとおり、親族関係が破綻しているかどうかというのは都道府県の公安委員会が判断すると。
要するに、犯罪の捜査に当たった警察官、例えば被害者はもう死亡している場合があるわけですね。そうすると、その加害者の被疑者、加害者に警察官が、捜査する警察官が聞いて、親族関係が破綻していたかどうかを決めているんではないかというふうに思うんですね。あるいは、同居の有無など外形的な面だけで判断しているんではない…
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100江江口有隣警察庁長官官房審議官
お答えを申し上げます。
お尋ねの件につきましては、個別事案の具体的事情に基づきまして判断すべき事柄であるというふうに思います。その上で、一般論ということになりますけれども、親族関係の破綻につきましては、被害者と加害者との関係性、当事者の居住形態等の諸般の事情を総合的に考慮をして客観的に判断することとなるところでございます。
その判断に当たりましては、申請者からの申出内容のほか、親族その他の関係者からの聴取内容、刑事裁判で認定された事実、これらを裏付ける客観資料等を参照することとなるところでございます。
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