松山泰浩内閣官房国際博覧会推進本部事務局長代理

2025年12月4日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のございましたガイドラインにつきましては、救済につきましては、企業は、自社が人権への負の影響を引き起こし、又は助長していることが明らかになった場合、救済を実施し、又は救済の実施に協力すべきであると、他方で、自社の事業、製品、サービスが負の影響と直接関連しているのみの場合は、その企業は、救済の役割を担うことはあっても、救済を実施することまでは求められていないというふうに定めがございます。

現在、博覧会協会が実施している中身につきましては、この事業としての定めというものに当たるかどうかというところも定かではないわけでございますが、協会としましては、このときの、補完的な役割である、関係者との間からのヒアリングの実施、関係機関への情報の提供等々による解決の促進ということは実施しているところでございまして、このガイドライン及び国際規範には即したものになっているというふうに認識してございます。

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