熊木正人厚生労働省大臣官房審議官

2025年12月16日・第219回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

恐縮でございます。

御指摘の件は、事業主の方が社会保険料を引き下げる目的で一般社団法人を使うという手法、それによって、本来であれば国民年金や国民健康保険に加入すべき方が社会保険、健康保険、厚生年金に加入されるというケースということだろうと思います。そういたしますと、それは社会保険の適用の問題となります。

今おっしゃられました個人事業主の方がどういう形で入っていらっしゃるかによりますが、例えば法人の役員、理事で入られている場合は、その方が一般的にその役員としての業務、すなわち経営参画を内容とする経常的な労務の提供、経常的というのは一時的ではないということでございます、で提供であるのかどうか、そして、その方の報酬、これが業務の対価としての経常的な支払であるかどうか、こういうことを総合的に勘案しまして、個別に適用関係を判断されるものでございます。

したがいまして、御指摘の手法が問題があるものかどうかということにつきましては、個々の事例に基づいて判断する必要がございますので、この場で一概にお答えすることは困難でございますが、いずれにいたしましても、社会保険料という納付について、国民の皆様の納得感、こういうものが損なわれないように、実態に基づいて適切に対処してまいることが重要であると考えてございます。

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