自治体が開発したソフトウェアに関する地方自治法上の取扱いにつきましては、著作物と、これを創作した者ですね、者に与えられる著作権、これを区別して判断することとしております。すなわち、同法では、著作権を公有財産に位置付けておりますが、プログラムの著作物に該当するソフトウェア、これについては、著作権とは区別して、公有財産には該当しないものと、こういうふうに解釈をしております。
したがって、今委員からも御指摘がありましたが、自治体が開発したソフトウェアをオープンソース化して他者に利用させること、これは著作権法上の著作物の利用許諾の一類型として可能でございまして、地方自治法上、特段の制約はございません。
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安野貴博政府参考人など
お答えいただきありがとうございます。
NHKの中での判断ということでしたが、これ総務省として、NHKのアーカイブデータを、もちろんプライバシーや権利に対する配慮、これは必要だと思いますが、そういったものに配慮しつつ、AI研究開発用のデータセットとして活用できるよう、NHKがもし望むのであれば、これは法制度の整備や環境構築を行うお考えはありますでしょうか。
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166豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
NHKが具体的にどのような業務を実施するのかということが不明でございますので、余り断定的に今申し上げるというのは材料が不足しているところでございますけれども、御指摘の提供業務、これはNHKの放送業務に関連して行われる業務であるというふうに想定されるのではないかと。もしそういう観点に立ちますならば、放送法の規定に違反するものではないものであると考えております。
なお、NHK自身が外部の事業者と共同で例えばNHK放送番組のデータを研究目的で提供、活用する場合においても、同じように放送法に抵触するようなものはないのではないかというふうに考えております。
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安野貴博政府参考人など
放送法に抵触するものではないという御答弁、ありがとうございます。
NHKのデータ、非常にこれからのAI時代において貴重なものになると思いますので、是非活用が進むよう検討いただければと思います。
次に、自治体システムにおけるオープンソースソフトウェアの活用と法解釈の明確化についてお伺いをいたします。
OSS、オープンソースソフトウェアとは、ソースコードが公開されており、誰でも利用や再配布ができるソフトウェアのことでございます。ライセンスの範囲で自由に改良や修正を加えられることが特徴でございます。私たちチームみらいは、公費でつくったコードは公共財として…
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- (上の発言)
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林芳正(自民)総務大臣
自治体が開発したソフトウェアに関する地方自治法上の取扱いにつきましては、著作物と、これを創作した者ですね、者に与えられる著作権、これを区別して判断することとしております。すなわち、同法では、著作権を公有財産に位置付けておりますが、プログラムの著作物に該当するソフトウェア、これについては、著作権とは区別して、公有財産には該当しないものと、こういうふうに解釈をしております。
したがって、今委員からも御指摘がありましたが、自治体が開発したソフトウェアをオープンソース化して他者に利用させること、これは著作権法上の著作物の利用許諾の一類型として可能でございまして、地方自治法上、特段の制約はございません。
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安野貴博政府参考人など
御答弁ありがとうございます。総務省から問題ないと回答いただいたことで、全国の自治体においてもこういったソフトウェアの活用が進むと考えております。
この見解についてなのですが、総務省からは自治体に対してホームページ上の公開や事務連絡の発出などは行っておりますでしょうか。総務省の御担当者とお話しした際には、過去に、オープンソースソフトウェアではなくて、オープンデータに関しては一部の自治体の財政担当部局には話をしたことがあると伺いましたが、自治体の懸念を取り除くために、より幅広くこの解釈、周知をしていただければと考えておりますが、いかがでしょうか。
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170小小川康則総務省自治行政局長
お答えいたします。
自治体が開発するソフトウェア等のオープンソース化に係る地方自治法上の解釈につきましては、本年三月のデジタル行財政改革会議戦略会議における安野構成員からの御指摘を受けて、その後、自治体向けの説明会などにおいて今大臣から申し上げた解釈をお伝えしてきたところでございますけれども、改めて全自治体にこれを徹底すべく周知を図ってまいりたいと、このように考えてございます。
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安野貴博政府参考人など
御答弁いただきありがとうございます。周知が徹底されることでデジタルの活用も一層進んでいくものと考えております。
時間が来たので、こちらで終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
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