2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

放送法に抵触するものではないという御答弁、ありがとうございます。

NHKのデータ、非常にこれからのAI時代において貴重なものになると思いますので、是非活用が進むよう検討いただければと思います。

次に、自治体システムにおけるオープンソースソフトウェアの活用と法解釈の明確化についてお伺いをいたします。

OSS、オープンソースソフトウェアとは、ソースコードが公開されており、誰でも利用や再配布ができるソフトウェアのことでございます。ライセンスの範囲で自由に改良や修正を加えられることが特徴でございます。私たちチームみらいは、公費でつくったコードは公共財として公開をしていくべきであるという考えを提案をしております。

総務省の地方財政状況調査によれば、地方自治体のシステム関連費用は年間でおよそ六千六百二十億円にも上ります。これ、全国千七百以上ある自治体が似たようなシステムをばらばらに開発をしております。この中には、コードを共有することができれば削減できるような重複投資がたくさん含まれていると考えております。自治体がコードをオープンソース化し自治体間で共有することによって、重複投資を削減しつつ、そして高額なベンダー製のシステムにロックインされることを防ぐことが可能です。実際に、アメリカなど海外では、このような公金でつくったソースコードを公開していくような取組というのは既に行われている事例がございます。

私は、かつて東京都のDXを技術面から支援するGovTech東京のアドバイザーとして現場の支援を行っておりました。当時、東京都以外にも様々な自治体の方とお話をする機会があったのですが、現場の方でオープンソースの活用を是非進めていきたいという声、これは非常にありました。あった一方で、実際には法的な懸念があるからこれは進めづらいのだということを耳にいたしました。

どういうことかと申しますと、具体的には地方自治法の公有財産の解釈が問題になります。ソフトウェアの著作権が行政財産に当たるのではないかという懸念から、オープンソース化、活用をためらうと、そういったことでございます。行政財産は勝手に貸したり権利を譲渡することができないと定められているためでございます。

公費でつくった資産は国民に還元をすべきと考えます。将来にわたっての大量の重複投資を避けるためにも、まずこの法解釈の足かせを外す必要があると考えます。

そこで、大臣に御質問させていただきます。

自治体が保有するソフトウェアなどのプログラムなどの著作物は、地方自治法第二百三十八条の公有財産には該当せず、またプログラム著作権も同条の行政財産に該当しないため、厳しい制約を受けずにオープンソースソフトウェアとして公開可能である、総務省としてそのように解釈してよろしいでしょうか。大臣の明確な御答弁をお願いいたします。

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