長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

御答弁申し上げます。

総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。

その上で、一般論として申し上げれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴収することとされております。さらに、同条第二項におきまして、出納責任者等と意思を通じて支出をした者は、徴収した領収書等を直ちに出納責任者に送付することとされています。

また、故意又は重大な過失により公職選挙法第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず、これに虚偽の記入をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する旨の規定が置かれております。さらに、故意又は重大な過失により選挙運動費用収支報告書などに記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者について、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する旨の規定が設けられております。

いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。

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